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借入金

借入金について

被相続人が特定の者から借入を行っていた場合には、当該借入金の返還債務が相続人に引き継がれることになります。 被相続人の借入の有無及び内容については、下記のような書類で確認できます。

  • 借入金残高証明書
  • 金銭消費貸借契約書、借用証、ローン返済明細表
  • 団体信用保険会社からの保険金と借入残高の相殺通知
  • 決算書・申告書・勘定科目内訳書・総勘定元帳
  • 決算書の附属明細書
  • 預金通帳
  • 借用書
  • 登記事項証明書
  • 請負契約書・不動産売買契約書
  • 所得税確定申告書・決算書(青・白)

被相続人がご家族の方に内緒で借り入れをしていた場合、借り入れの契約書を目立たない場所で保管していることも多く、また、多重債務者のように多くの消費者金融等からの借入を行っている場合には、そもそも契約書が存在していなかったり、契約書を破棄してしまっていることもあります。 このような場合、支払いが滞ったことで請求書や督促状が郵便で届くことにより借り入れの事実を知ることもあります。

全ての債権者がすぐに督促状などを送ってくるとも限りませんから、複数の借入先があると予想される場合には個人信用情報機関で、信用情報の開示を受ける方法もあります。 また、ATMで通帳の記帳をしてみて、借入の返済と思われる口座引き落としがあるか否かを確認する方法もあります。毎月一定額が引落しされている場合には、借入の存在を疑ってみましょう。 なお、通帳の発行元である銀行に対する借り入れならば、「ローン返済」のような記載がされているはずです。また、クレジットカード会社への返済の場合には、支払先の会社名が通帳に記載されているでしょう。

銀行、信用金庫などの金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者は、正規の業者であれば全て個人信用情報機関に加盟しています。そのため、貸し付けをした際には、その旨を信用情報に登録しますから、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。

個人信用情報の開示を受けることができるのは原則として本人に限られます。したがって、相続人からの請求の場合には、被相続人の法定相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。 個人信用情報機関は銀行系、クレジットカード会社系、消費者金融系の3つがあるので、必要に応じて次の3つに対して開示請求をおこないます。

  1. 株式会社日本信用情報機構(略称:JICC):消費者金融からの借入
  2. 株式会社CIC(略称:CIC):クレジット会社に対する借入
  3. 一般社団法人全国銀行協会(略称:全銀協):銀行からの借入
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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。