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財産債務調書(旧財産債務明細書)

財産債務調書(旧財産債務明細書)について

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(所得税法第60条の2第1項)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。 そして、財産債務調書には国内国外を問わず、全ての財産及び債務を記載しなければなりませんので、被相続人のうち、財産債務調書の作成を義務付けられていた方については、この財産債務調書の内容を確認することで在外財産を確認することができます。 なお、詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。