相続問題の専門知識
相続人調査・財産調査
国外送金等調書
国外送金等調書について
1998年4月1日の「外国為替及び外国貿易法」(改正外為法)施行により、所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的として、「内国税の適正な課税の確保を図る為の国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(国外送金等に係る調書提出制度)が制定されました。 国外送金等に係る調書提出制度の対象となる主な取引は下記となります。
- 国内から国外へ向けた支払い(国外送金)
- 国外から国内へ向けた支払いの受領(国外からの送金の受領)
- 国外で振り出された小切手の取立等
国外送金等(支払、受取を含む)をする際には、原則として、氏名・名称及び住所などを記載した告知書を銀行の窓口に提出しなければなりません。告知書の提出を受けた銀行は、その者から住民票の写し、運転免許証、パスポート、法人登記簿の抄本などの一定の公的書類の提示を受け、告知書に記載された者の氏名・名称及び住所を確認します。 銀行は、国外送金等のうち、100万円超のものについては、その者の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を税務署へ提出することになります。 したがって、各種金融機関が作成した国外送金調書により、海外預金等の存在を確認することができます。
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