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相続人調査・財産調査

国外財産調書

国外財産調書について

国外財産調書制度とは、日本の居住者が、12月31日時点において合計5,000万円超の国外財産を保有している場合に、保有する国外所在資産の内訳書を作成して、翌年3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度であり、2014年1月1日以降提出分から対象になります。

国外財産調書の提出義務があるのは、日本の居住者であり、かつ12月31日時点において国外財産を時価ベースで合計5,000万円超保有している個人となります。 国外財産調書の対象となる財産は、「国外にある財産」全てであり、債務は考慮されません。 したがって、被相続人が国外財産調書の作成が義務付けられていた方に該当する場合には、同調書により在外財産の存在を確認することができます。

なお、詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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