相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

遺産の調査について

相続人調査により相続人の範囲及び法定相続分が確定した後は、被相続人の遺産の範囲及び内容を確定させなければなりません。 なぜなら、遺産の範囲や内容が決まらないと、法定相続人間で引き続き行う遺産の分け方に関する話し合い、いわゆる遺産分割協議の対象となる財産が決まらず、結局、相続手続きを進めることができなくなってしまうからです。

また、遺産には、不動産、現預金、株式及び貸付金などの「プラスの財産」から、住宅ローン等の借入金、固定資産税等の税金の未払分などの「マイナスの財産」までが含まれ、仮にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合で、マイナスの財産を引き継ぐことを希望しない場合には、各相続人は、自己の判断で、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。このような相続放棄をするか否かを決めるためにも相続財産の内容や範囲を確定させることが必要になります。なお、相続放棄をした場合の相続人の範囲については、相続人の順位ページ「相続人となるべき者(子)が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?」をご覧ください。

そして、遺産分割協議を開始するためには、被相続人が所有していた全ての財産を漏れなく調査することが必要になります。なぜなら、一度遺産分割協議をした後に新たな遺産が判明した場合には、その遺産については、原則として、もう一度遺産分割協議を行わなければならなくなってしまうからです。

相続される財産の例としては、以下のようなものが挙げられます。 なお、どのような財産が相続財産に含まれるのか又は含まれないのかについては、専門的な判断が必要になってくることも多いため、弁護士・税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。