相続問題の専門知識

相続人調査・財産調査

預貯金

預貯金について

まずは、被相続人の自宅や別荘その他被相続人が出入りしていた場所など、預貯金に関する資料が保管してあると考えられるあらゆる場所を探索して、下記のような書類の有無を確認することが必要です。

  • 銀行口座の通帳
  • 金融機関のキャッシュカード
  • 金融機関の定期預金証書
  • 利息計算書等の各種計算書

このような資料が見つかった場合には、その記載から取引先の金融機関を特定し、その金融機関から、被相続人が亡くなった時点での残高証明書(特定の日付における残高を証明する書面)を取得します。 通帳の最後の記帳と実際の残高が一致しないことはよくあることですので、残高証明書を取得することで被相続人の正確な預貯金額を把握することができます。

また、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的には真の所有者が被相続人である場合、いわゆる名義預金(銀行の口座名義は子になっているが、そのお金の積立自体は被相続人が行っていた場合等)についても、被相続人からその名義人である相続人に対して、その積み立てられたお金を贈与する旨の贈与契約が確認できる場合を除き、相続財産に含まれることになりますので、相続人等の名義人が知らない銀行預金通帳の存在が判明した場合には、被相続人の遺産として扱う必要があります。 また、被相続人がネット銀行に口座を開設している場合もあります。このようなネット銀行の場合には、基本的に通帳等は発行されず、また、郵送による定期的な書類のやり取りもありません。

そのため、生前に、被相続人がネット銀行の存在を窺わせる発言等をしていた場合には、被相続人が利用していたパソコンや携帯電話等の通信機器の使用履歴・状況を精査し、インターネット銀行口座の存在を把握する必要があります。

弁護士会照会

弁護士会照会とは、弁護士が所属の弁護士会を通じて、各機関に対して様々な照会を請求できる制度です。 法定相続人及び受遺者については、各金融機関に対して、取引の有無、残高証明書、過去の入出金履歴等の開示請求が認められておりますので、弁護士会照会により、これらの資料の開示請求をする必要性は高くはありません。

もっとも、上記の資料に加え、払戻のための依頼書や振込依頼書その他被相続人が金融機関に提出したあらゆる書類を根こそぎ取得をしたい場合や、取引金融機関が多数に及ぶ場合に、弁護士会照会を利用して、取引先金融機関に対して、一括して請求をかけたい場合等には有効です。 なお、以下の生命保険契約と異なり、取引金融機関を特定せずに全国の金融機関の取引の有無を一括して調査することはできませんので、照会の際には、金融機関を特定する必要があります。

ここで、「預貯金に関する重要な判例」をご紹介いたします。