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預貯金に関する重要な判例

預貯金に関する重要な判例の御紹介

(1) 預金債権と遺産分割についての判例変更

最高裁大法廷が、平成28年12月19日、預貯金に関する遺産分割における取扱いに関し、従来の判例を変更する重大な決定をしました。すなわち、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決める遺産分割の対象となる」との判断を示し、預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変更したのです。

(2) これまでの考え方

銀行預金は、可分債権(性質上分割可能な債権)として、遺産分割の対象にならず、被相続人の相続開始と同時に法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継するとされてきました。 したがって、遺産分割との関係でいうと、銀行預金は、当然に遺産分割の対象になる財産ではなく、相続人全員が銀行預金を遺産分割の対象とすることに合意した場合に限り、銀行預金も遺産分割の対象財産となりますが、相続人の一人でも遺産分割の対象とすることに合意しない場合には、遺産分割の対象財産に含めることができないというのが、これまでの運用となっておりました。また、銀行実務との関係でいうと、相続人は、遺産分割協議が成立していない状態でも、理論上は、銀行に対し、自分の相続分に応じた預金の払戻を請求することができるとされ、実際にこれに応じて払戻しを行う金融機関も存在しました。

(3) 今後の考え方

最高裁判所の事案

今回のケースでは、相続人の預貯金約3,800万円を巡り2人の相続人が取り分を争ったもので、このうちの1人は約5,500万円の生前贈与を受けていましたが、別の1人が、生前贈与などと合わせて遺産分割するよう求めた事案です。

第1審(地方裁判所)及び第2審(高等裁判所)は、これまでの判例に従って、対象となる預金を法定相続割合の約1,900万円ずつ分配すべきとの判断を示しました。 これに対し最高裁判所は、「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として判例を変更し、具体的な相続内容を改めて相続人間で決めさせるために事件を高等裁判所に差し戻しました。

判例変更の遺産分割への影響

これまでは、相続人の一人が生前贈与を受けていたとしても、その事実は、銀行預金の分配に影響を与えるものではありませんので、銀行預金を遺産分割の対象とするという相続人全員の合意がない限り、銀行預金は法定相続分割合に応じて機械的に分けられてしまいました。 しかし、上記の判例変更の結果、相続人の合意の有無にかかわらず、この預金が遺産分割の対象となるのであれば、相続人の一人が受けた生前贈与などについては特別受益として扱われ、生前贈与を受けていない他の相続人にとっては、遺産分割における預金の分配に際し、生前贈与を受けた相続人の預金債権の取り分を少なくする等の有利な取扱いを受けられる可能性が出てきました。 その意味において、生前贈与を受けた人と受けていない人の不公平を解消する道を大きく開いた重要な判例変更になります。

判例変更の銀行実務への影響

銀行実務との関係では、これまでは、相続分の払戻しに応じるかどうかについては、銀行毎に異なる運用を行っておりましたが、今後は遺産分割が終了するまでの間は、共同相続人の一人からの法定相続分に相当する預貯金の払戻しの請求があったとしても、この払戻しに応じないという扱いで統一されるものと考えられます。