相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

マイナス財産の引き継ぎ

マイナス財産の引き継ぎについて

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことに なります。そのため、遺産分割をする上では、被相続人が生前に有していた借金などの負債も相続されますので、遺産分割の対象になるかどうかが問題になってきます。 過去の裁判例では、金銭債務などの分けられる債務は、相続の開始と同時に法律上は当然に分割され、相続人がそれぞれの相続分に応じて負債を引き継ぐとされています(最高裁判所昭和34年6月19日判決)。

もっとも、相続人全員が合意すれば、負債も遺産分割の対象として、誰が負担するか話し合って決めることが可能です。このことは、相続開始後に発生した債務(葬儀費用等)についても同様であり、相続人全員の合意により、遺産分割の対象にすることができます。 なお、注意が必要なのは、その負債の債権者(金融機関等)との関係では、相続人の間で取り決めたとおりに債務を分割するよう主張することはできないという点です。債権者とは個別に話し合いの場を設けて、誰が債務を承継するのかという点をしっかりと決めておくことが必要です。

以下では、生前に発生した債務(相続債務)と相続開始後に発生した債務に分けて、どのような書類でこれらの債務を確認すべきかを説明します。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。