在外財産の調査方法
国外財産調書
国外財産調書について
国外財産調書制度とは、日本の居住者が、12月31日時点において合計5,000万円超の国外財産を保有している場合に、保有する国外所在資産の内訳書を作成して、翌年3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度であり、2014年1月1日以降提出分から対象になります。
国外財産調書の提出義務があるのは、日本の居住者であり、かつ12月31日時点において国外財産を時価ベースで合計5,000万円超保有している個人となります。 国外財産調書の対象となる財産は、「国外にある財産」全てであり、債務は考慮されません。 したがって、被相続人が国外財産調書の作成が義務付けられていた方に該当する場合には、同調書により在外財産の存在を確認することができます。
なお、詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールでご相談受付にお申込みいただけます。
電話で相談受付に申し込む
0120-803-628 受付時間:平日9:00~19:00
※通話料は無料です
各種相続問題のご案内
-
相続人調査・財産調査
- 相続人の調査
- 遺産の調査
- 不動産の調査方法
- 金融資産の調査方法
- 動産の調査方法
- その他の財産の調査方法
- 負債の調査方法
- 在外財産の調査方法