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相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

遺産の分割に関する手続き

遺産分割とは

遺産分割とは、相続の開始によって、相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。

相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各相続人に確定的に帰属させる手続が必要となります。

詳しくは、「遺産分割」をご覧ください。

遺産の評価

遺産分割の前提として、遺産の評価額を決める必要があります。遺産の評価は、不動産や株式など財産の種類に応じて、様々な評価方法があります。遺産をいつの時点で評価するかという点については、実際に遺産を分割する時点の評価とされていますが、相続開始の時点の評価が必要な場合もあります。

詳しくは、「遺産を評価する」をご覧ください。

骨董品・美術品等の鑑定・鑑定書の作成

遺産に高価な骨董品や美術品がある場合は、専門家に鑑定を依頼することが必要な場合もあります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、不動産や預貯金等の相続手続を行う際に必要な書類となりますので、相続手続を行う上で記載に不備がないよう注意する必要があります。

詳しくは、「2. 協議分割」をご覧ください。

相続分の譲渡

相続人や第三者に対し、遺産全体に対する割合的な持分を譲渡することができます。家庭裁判所に対する手続は必要ではなく、当事者間で相続分の譲渡証書を作成することになります。

詳しくは、「6. 相続分の譲渡」をご覧ください。

不動産の相続登記

遺産分割協議により不動産を取得した場合、不動産の登記名義を変更する必要があります。自己の名義で固定資産税を支払っているとしても、不動産の名義を取得しているとは限りませんので、注意が必要です。

詳しくは、「不動産の名義変更手続きについて」をご覧ください。

不動産の売却

実際に使用する予定のない土地や建物については、売却を検討することも考えられます。遺産分割協議により不動産を取得してから売却する場合や相続人と協力して不動産を売却する場合など、不動産の売却の意向やタイミングによって売却の方法は様々です。

詳しくは、「Q8. 不動産を売却して、その後で売却代金を相続人間で分けたいのですが、どのような手続きが必要ですか?」をご覧ください。

賃貸人変更の通知

遺産分割の結果、賃貸物件を取得した場合、賃借人に対し、賃貸人変更の通知を行い、賃料の振込先などを明らかにしておく必要があります。

詳しくは、「Q11. 第三者に賃貸している不動産を相続します。賃借人との間で新たに賃貸借契約を締結し直す必要はありますか?」をご覧ください。

(農地の遺贈を受けた場合)農業委員会の許可

遺言書により農地を譲り受けた場合、農業委員会の許可が必要なことがあります。農業委員会の許可がなければ、農地を取得することができません。農業委員会の許可が必要か否かについては、遺贈の種類などによっても変わってくるため、遺言書を作成する段階で農業委員会や弁護士などの専門家に相談するほうが望ましいでしょう。

預貯金、株式、投資信託などの名義変更や解約

遺産分割協議終了後、預貯金、株式、投資信託などの名義変更や解約を各金融機関に対して行う必要があります。事前に金融機関に対し、相続手続に必要な書類や手続を確認しておくと、相続手続もスムーズに進みます。

詳しくは、「相続開始後の預貯金の相続手続き」をご覧ください。

自動車、船舶の登録名義の変更

遺産分割協議終了後、自動車や船舶の登録名義の変更も必要となります。自動車の登録名義の変更については、事前に最寄りの陸運局に必要な書類や手続を確認しておくと、相続手続もスムーズに進みます。

詳しくは、「Q4. 被相続人が所有していた自動車や船舶について、名義変更するにはどのような手続きが必要ですか。」をご覧ください。