解決例

第2 遺言書をめぐって争いとなった事例

事例2 養子縁組まで全面的に争ってきたケース

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相続関係

母が逝去、相続人は5名。相談者は長男(実子)。

財産の内容

不動産

7億5,000万円

賃貸アパート

不動産から生じた賃料収入

計1億2,000万円程度

金融資産

14億5,000万円

相談内容

母が亡くなってから、私に全ての遺産を譲るという自筆の遺言書が発見されました。ですので、私は、収益用不動産の賃料収入口座を私名義の口座に変更して、何の悪意もなく収受していました。
しかし、相手方はこれに納得がいかないと断じて受け入れませんでした。相手方は、母は既に認知症で判断能力がなかった。そのため遺言書と母と養子縁組をした私の息子との養子縁組まで無効であるなどと言って、遺言書と養子縁組の無効、及び、受け取った賃料の返還を求めて私を訴えてきました。

結果

相手方は母の晩年のかかりつけ医に近づき、半ば強引な内容で遺言能力がなかったことを示す鑑定書を提出しました。
しかしながら当方は、当時の病状に鑑みて必ずしも遺言能力がなかったとはいえないと丹念に主張立証し、最終的にはかかりつけ医を法廷で尋問し、矛盾点を弾劾していきました。
結果として、
(1)遺言書と養子縁組が有効であることを確認する。
(2)当方が遺産を全て取得する。
(3)当方が相手方3名に合計8億3,500万円を支払う。
(4)相続開始後の賃料収入は当方が全て取得する。
(5)相続開始前の共有不動産について、相手方らの共有持分を相続税評価額で買い取る。
という和解が成立しました。