解決例
第5 その他の相続争いの事例
事例2 名義株が問題となったケース
相続関係
被相続人は父、相続人は母、相談者(長男)、相手方(長女、二女)。
財産の内容
金融資産
2,200万円
ただし母名義の借名財産
相談内容
私は父が興した会社を継いで代表取締役社長となりましたが、株式の大部分は依然会社設立時の名義上の取締役である相手方に保持させたままでした。
そのため、会社の株式3,000株を何としても全て私の名義に変えなければなりませんでした。
しかし、相手方は足元を見て今後も私をゆするネタにしたいのか、名義株とした遺産は800株に過ぎず、2,200株は自分が譲り受けた自分の財産であるなどと言って取り合いません。
逆に、父が母を名義人としていた預金や投資信託については、これは遺産などではないなどと述べて、取り合いませんでした。
結果
当方は、名義株すべてと借用名義財産全てが遺産になることの確認を求めて訴えを提起しました。
そして、会社立上げ段階のストーリーを丁寧に説明し、相手方が会社に全く関与しておらず、全株式が名義株以外の何者でない旨を主張していきました。
加えて、借用名義財産について、税金対策としての便宜上母名義としたにすぎない旨を立証していきました。
結果として、
(1)3,000株全てが名義株であり遺産になる。
(2)借用名義財産について、その一部(2,200万円のうち1,400万円)が遺産にあり、母がこれを取得する。
という和解が成立しました。