遺産相続レポート

相続における戸籍確認の重要性

2018.08.06

相続における戸籍確認の重要性|遺産相続の専門的な情報

みなさん、こんにちは。札幌事務所の山本です。今回は、相続における戸籍の重要性についてお話させて頂きます。

はじめに

相続において、相続人は原則として戸籍に基づいて判断されます(生前に認知されていない子など戸籍には記載されていない相続人もいます)。しかし、被相続人や身近なご家族が認識されている相続人と戸籍上法定相続人となるべき者に齟齬があり、問題となるケースも多々見受けられます。

被相続人の配偶者の連れ子の相続権

第1回のレポートでもご紹介した通り、被相続人の配偶者の連れ子は被相続人の相続人ではありませんが、被相続人や配偶者の連れ子自身は本当の親子と思っている事例も多々あります。このようなケースでは、連れ子が遺産の取得を主張したとしても、相続人ではないため、取得することは極めて難しいです。

対策法としては生前に被相続人や相続人が戸籍を調べ、親子関係の不存在の事実を認識した上で、被相続人が遺言を作成すること又は連れ子と養子縁組を行うこと等の方法が考えられます。

また、戸籍を調べた結果、被相続人らが知らない異母兄弟の相続人が判明することもあります。例えば、被相続人に配偶者や子がおらず、親もいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になりますが、相続開始後、被相続人と仲の良かった弟が被相続人の父の戸籍を調べると、被相続人に母親が異なる兄弟が多数いるケースが存在します。

この場合、相続人間に生前の交流がなく、被相続人と仲の良かった兄弟は法定相続分より多い取得分を主張し、異母兄弟も法定相続分の取得を主張することで、深刻な紛争になる危険性もあります。生前対策としては、生前に被相続人が戸籍を収集し、異母兄弟が見つかった場合には、遺言で仲の良い兄弟のみに渡す方法により、相続開始後の交渉といった負担を軽減することができます。

終わりに

以上の通り、相続開始後に被相続人やその身近な家族が考えていた相続人とは異なる相続人が判明することがあり、そのような場合は紛争の可能性も相当程度存在します。このような問題を避けるためには、被相続人ご自身が生前に戸籍を収集し、相続人を確定した上で、遺言を作成することが重要な紛争防止手段となります。戸籍の収集はご本人で行うことはできますが、ご自分で行うことが難しい場合には、弁護士に気軽にご相談ください。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。

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