ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

相続問題の専門知識

遺産の名義変更

遺産の名義変更手続きについて

遺産の名義変更手続き総論

被相続人が死亡して相続が発生すると、不動産や預貯金をはじめとする生前の被相続人の財産は原則として遺産となり、相続の対象となります。 相続が発生すると、相続人間での遺産分割協議や被相続人が生前に遺していた遺言に基づき、遺産は相続人や受遺者(遺贈を受ける者として、遺言書で指定された者)に分配されます。 分配された遺産については、それぞれ相続人又は受遺者に法的に帰属しますが、実際には、さらに個々の財産の名義を被相続人から財産を承継する者に変更する手続きが必要となります。

以下、財産の種類に応じて、遺産の名義変更手続きについてご案内いたします。

被相続人の不動産の名義変更手続きを教えてください

被相続人名義の不動産については、当該不動産を相続する(遺贈を受ける)相続人(又は受遺者)の名義に、登記の名義を変更します。

具体的な手続きについては、「不動産の名義変更手続きについて」をご参照ください。

被相続人名義の預貯金の名義変更手続きを教えてください。

口座名義人が死亡した場合、原則としてその預貯金の口座は凍結されます。 したがって、当該預貯金の解約を行い、現金として払戻を受けるのが通常の手続きとなります。

具体的な手続については、「相続開始後の預貯金の相続手続き」をご参照ください。

被相続人の株式や投資信託の名義変更手続きを教えてください。

株式や投資信託など、運用性の金融商品については、相続人が運用を継続するか、運用を行わず換価するかの選択をした上で手続きを行うこととなります。

具体的な手続については、「有価証券(株式・投資信託等)の相続手続き」をご参照ください。

被相続人が加入していた生命保険について受取り手続きを教えてください。

生命保険については、契約者、被保険者、受取人が保険契約上誰になっているかによって、そもそも遺産に含まれるか否か、その後どのように手続きをすればよいかが変わってきます。

具体的な手続きについては、「生命保険について」をご参照ください。

不動産や金融資産以外にも、被相続人の財産があります。それらの名義変更の手続きを教えてください。

財産の種類によって、名義変更の手続きは異なってきます。

具体的な手続きについては、「その他の遺産の名義変更手続き」をご参照ください。