相続問題の専門知識
遺産の名義変更
その他の保険(医療保険・がん保険・傷害保険等)
その他の保険(医療保険・がん保険・傷害保険等)について
被相続人が亡くなる前に保険金を請求することができたが、被相続人が保険金を請求していなかった場合、保険金を請求することができる権利は相続財産となります。 そのため、遺産分割協議によって保険金を請求する者を定め、保険会社に対して保険金の支払いを請求することとなります。
他方、保険金を請求できるような事由が発生せず被相続人が死亡した場合は、保険契約が被相続人の死亡によって解約となります。 そのため、保険契約の解約によって解約返戻金が発生するときは、解約返戻金を取得する者を遺産分割協議で定めたうえ、保険会社に解約返戻金を請求することとなります。
相続問題の専門知識