相続問題の専門知識

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相続税

日本国内に住所を有しない人にも課税されるか

2. 日本国内に住所を有しない人にも相続税は課税されますか

日本国内に住所を有しない人であっても、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者又は特定納税義務者(納税義務者の区分については、「相続税はどのような人に課税される税金か」を参照。)のいずれかに該当すれば、相続税が課税されます(相続税の納税義務が生じます。)

少なくとも、相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した場合には、日本国内に住所を有しない人にも相続税が課税されると言えます。

相続税の納税義務者の区分については、税制改正により様々な変更が行われてきましたが、平成29年度の改正で一部を除き更なる課税強化策が講じられたため、日本国内に住所を有しない人に日本の相続税が課税されるケースは今後さらに増加するものと思われます。

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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