相続問題の専門知識
相続税
相続又は遺贈により取得した財産を国等に寄附した場合の非課税要件
3. 相続又は遺贈により取得した財産を国等に寄附した場合に、相続税が非課税となるのには、どのような要件が必要ですか
相続又は遺贈により財産を取得した者が、下記(1)又は(2)のいずれかに該当する場合において、それぞれに掲げる要件を満たすときは、その贈与をした財産の価額又はその支出した金銭の額は、相続税の課税価格に算入されません(相続税の非課税財産となります)。
(1) 相続又は遺贈により取得した財産を国等に贈与(寄附)した場合
この場合には、次の1~4の要件を満たす必要があります。
- 相続税の申告書の提出期限までに、その取得した財産を国、地方公共団体又は特定の公益法人等(※1)に贈与すること
- その贈与により、その贈与をした者(その者の親族等これらの者と特別の関係がある者を含む。)の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと。
- その贈与を受けた者が特定の公益法人等であるときは、その特定の公益法人等が、その贈与のあった日から2年を経過した日においても、特定の公益法人等に該当していること又はその贈与により取得した財産をその公益を目的とする事業の用に供していること。
- 相続税の申告書に、この非課税規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その贈与した財産の明細書や一定の証明書類を添付すること。
※1. 特定の公益法人等とは、公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして一定のものをいいます。
(2) 相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭を特定公益信託の信託財産とするために支出した場合
この場合には、次の1~4の要件を満たす必要があります。
- 相続税の申告書の提出期限までに、その取得した財産に属する金銭を特定公益信託のうち一定のもの(※2)の信託財産とするために支出すること。
- その支出により、その支出をした者(その者のその親族等これらの者と特別の関係がある者を含む。)の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと。
- その金銭を受け入れた特定公益信託が、その受入れの日から2年を経過した日においても特定公益信託のうち一定のものに該当していること。
- 相続税の申告書に、この非課税規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付すること。
※2. 特定公益信託のうち一定のものとは、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして相続税法施行令第40条の4第3項に定められているものをいいます。
このように、一定の要件を満たした上で相続財産を寄附することで相続税のメリットを受けることができます。 なお、相続又は遺贈により取得した財産にはみなし相続・遺贈財産も含まれますが、寄附するものはその財産そのものでなくてはなりません(例えば、相続した土地を売却して得た金銭を寄附しても、この非課税規定の適用は受けられません)。
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