相続問題の専門知識
相続税
公益目的の事業者が相続や遺贈によって取得した財産が非課税財産となるための要件
2. 公益を目的とする事業を行う者が相続や遺贈によって取得した財産が相続税の非課税財産となるのには、どのような要件が必要ですか
公益を目的とする事業を行う者が相続や遺贈によって取得した財産が相続税の非課税財産となるためには、次の(1)~(2)に掲げる場合に応じて、それぞれに定める要件を満たす必要があります。
(1) その者が個人である場合
次の1~4の要件を全て満たす必要があります。
- その事業が、社会福祉事業、更生保護事業、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業、学校又は認定こども園を設置し運営する事業等の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものであること。
- その者が、その事業に専念していること。
- その者が、その相続又は遺贈によって取得した財産をその取得の日から2年を経過した日においてその公益目的事業の用に供していること。
- その者(その者の親族等、その者と特別の関係がある者を含む。)又はその財産の相続に係る被相続人もしくはその財産の遺贈をした者(これらの者の親族等、これらの者と特別の関係がある者を含む。)に対して、その事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与える事実がないこと。
(2) その者が人格のない社団等である場合
上記(1)の1~2の要件に加え、次の二つの要件を満たす必要があります。
- その社団等の事業運営の基礎となる重要事項(役員その他の機関の構成、その選任方法等)について、その事業運営が特定の者(その者の親族等、その者と特別の関係がある者を含む。)の意思に従ってなされていると認められる事実がないこと。
- その社団等の機関の地位にある者、その財産の遺贈をした者(これらの者の親族等、これらの者と特別の関係がある者を含む。)に対して、その社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、その社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与える事実がないこと。
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