相続問題の専門知識
相続税
定期金給付契約に関する権利の価額の評価
3. 定期金給付契約に関する権利の価額の評価はどのように行いますか
定期金給付契約に関する権利の価額は、次の(1)~(2)のいずれに該当するかに応じて、それぞれに定める通りに評価されます。
(1) 権利を取得した時点で定期金給付事由が発生しているもの
1. その定期金が有期定期金である場合
次のイ~ロのうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代え一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
2. その年金が無期定期金である場合
次のイ~ハのうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代え一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
3. その年金が終身定期金である場合
次のイ~ハのうち、いずれか多い金額
- 相続開始時点における解約返戻金の額
- 定期金に代え一時金の給付を受けられるときは、相続開始時点における一時金の額
- 次の算式により計算した金額
※ 余命年数は、厚生労働省の公表する完全生命表に基づき判定します。
4. その年金が期間付終身定期金である場合
その年金について上記1として計算した金額と上記3として計算した金額のうち、いずれか低い金額 なお、期間付終身定期金とは、有期定期金のうち被保険者が年金支払期間の中途で死亡した場合には死亡後の年金は支払われないもの(確定年金以外のもの)をいいます。
5. その年金が保証期間付終身定期金である場合
その年金について上記1として計算した金額と上記3として計算した金額のうち、いずれか高い金額
なお、保証期間付終身定期金とは、終身定期金のうち被保険者が年金支払期間の中途で死亡した場合であっても一定の保証期間内は死亡後に年金が支払われるものをいいます。
(2) 権利を取得した時点で定期金給付事由が発生していないもの
1. その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがある場合
相続開始時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の額
2. その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合
- その契約に係る掛金又は保険料が一時払された場合
経過期間(※)につき、その掛金又は保険料の払込金額に対し、予定利率の複利による計算をして得た元利合計額の90%相当額 - その契約に係る掛金又は保険料が一時払以外の方法で払い込まれた場合
次の算式により計算した金額の90%相当額
※ 経過期間とは、掛金又は保険料の払込開始時から相続開始時までの期間をいいます。
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