相続問題の専門知識

相続税

遺産が未分割である場合の相続税の申告

3. 遺産が未分割である場合、相続税の申告はどのようにしますか。

相続又は包括遺贈により取得した財産に係る相続税について相続税の納税義務が生じる場合において、その相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって相続税の申告期限までにまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算するものとされています。

例えば、相続人が配偶者と子2名である場合において、遺産(総額1億円)の全てが未分割であるときは、下表のように相続税の課税価格を計算することとなります。

法定相続分 課税価格(円)
配偶者 1/2 50,000,000
子A 1/4 25,000,000
子B 1/4 25,000,000
合計 1 100,000,000

このケースにおいては、上記の通り課税価格の合計額(1億円)が遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を超えることとなり、(税額控除を度外視すると)各相続人の納付すべき相続税額が生じますから、遺産が未分割であったとしても、各相続人は申告期限(「相続税の申告期日と申告の対象税務署」参照。以下同じ。)までに相続税の申告・納付を行わなければなりません。

相続税の申告期限後において未分割財産が分割され、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が当初計算された課税価格と異なることとなった場合には、納税義務者はその分割により取得した財産に係る課税価格に基づいて修正申告書の提出又は更正の請求(※)をすることができます。

※ 更正の請求をできる期間は、遺産が分割されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限られています。

なお、遺産が未分割である場合には、未分割遺産については、当初の申告に当たり配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算、各種の相続税の納税猶予や物納の規定の適用を受けることができません。

ただし、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例規定については、原則として申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長へ提出した場合に限り、一定の期限内であれば事後的に適用することができます(特例規定の適用によって当初申告に係る課税価格及び相続税額が過大となった場合には、更正の請求を行うこととなります)。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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