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相続問題の専門知識

相続税

相続税の申告が必要だったのにしなかった場合

3. 相続税の申告をしなければならないのにしなかった場合は、どのようなことになりますか

相続税の申告をしなければならないのにしなかった場合には、下記(1)~(2)の取扱いが考えられます。

(1) 税務署長による決定

相続税の申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合には、税務署長がその調査により、相続税の課税価格及び税額を決定します。 ただし、決定により納付すべき相続税額及び還付金の額に相当する相続税額が生じないときは、この限りではありません。

(2) 附帯税の発生

相続税の申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合には、納付すべき本税の他に、無申告加算税又は重加算税や延滞税が課されることがあります。