相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

登記済証(権利証)

登記済証(権利証)について

登記済証(権利証)とは、登記が完了した際に法務局から買主等の登記名義人に交付される書面です。登記名義人が登記を申請する場合において、本人を確認するために法務局に提出しなければならないとされている登記手続固有の本人確認手段です。

登記済証書(SAMPLE)

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,318億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計21,067件・遺言執行支援累計5,715件・遺言執行財産額4,971億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。