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相続人調査・財産調査

登記済証(権利証)

登記済証(権利証)について

登記済証(権利証)とは、登記が完了した際に法務局から買主等の登記名義人に交付される書面です。登記名義人が登記を申請する場合において、本人を確認するために法務局に提出しなければならないとされている登記手続固有の本人確認手段です。

登記済証書(SAMPLE)

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弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。