相続問題の専門知識

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相続人調査・財産調査

収益物件の敷金・預かり保証金

収益物件の敷金・預かり保証金について

被相続人が特定の者から敷金や保証金を預かっている場合には、将来、当該敷金や保証金をしかるべき者に返還しなければならない債務についても、通常の金銭債務と同様に相続人に引き継がれることになります。 敷金や保証金の返還債務の有無や内容については、下記のような書類で確認できます。

  • 土地賃貸借契約書・建物賃貸借契約書
  • 預かり保証金
  • 青色及び白色の確定申告書・決算書
  • 建設協力金残高証明書
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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。