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収益物件の敷金・預かり保証金

収益物件の敷金・預かり保証金について

被相続人が特定の者から敷金や保証金を預かっている場合には、将来、当該敷金や保証金をしかるべき者に返還しなければならない債務についても、通常の金銭債務と同様に相続人に引き継がれることになります。 敷金や保証金の返還債務の有無や内容については、下記のような書類で確認できます。

  • 土地賃貸借契約書・建物賃貸借契約書
  • 預かり保証金
  • 青色及び白色の確定申告書・決算書
  • 建設協力金残高証明書