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遺言が存在する場合の遺産分割

遺言書が存在する場合には、遺言書の有効性に問題が無い限りは遺言書に従って遺産分割を行うことになりますので、紛争が顕在化することはほぼありません(遺留分の問題は別です。)。

一方で、遺言書が存在するにも関わらず、相続紛争が起きてしまうケースは、遺言書の有効性に何らかの問題がある場合です。以下、項目ごとに解説します。

1. 遺言の有効性について

遺言書が存在する場合は、まずその遺言書の有効性に問題が無いかどうかの確認を行います。これは、特に自筆証書遺言で問題となる場合が多いと言えます。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は、まず法律で決められた方式(全文自書、日付・署名の記載、押印)が守られているかどうかを確認する必要があります。仮に方式に不備がある場合は、遺言自体が原則無効となります(不備が軽い場合には、例外的に有効と判断される場合もあります。)。

次に、方式に問題が無い場合は、その他に遺言の有効性に問題が無いかどうかを確認します。最も問題となりやすいのは、遺言書を作成した当時、遺言者に「遺言能力」があったかどうかという点です。「遺言能力」とは、自分の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できるだけの判断能力のことです。例えば、認知症が進行し自分がどれだけの財産を持っているのか、自分が亡くなったらどう財産を分けたいのかについて認識・判断ができない状態になっている場合には、もはや「遺言能力」は無いものと考えられます。

「遺言能力」が無い状態で書かれた遺言は無効となります。問題は、遺言作成当時に「遺言能力」があったのか無かったのかをどのように判断するかです(この時点では遺言者は既に死亡しているので、残された資料を基に判断するしかありません。)。分かりやすいのは、自筆証書遺言が書かれた日付の時点で、既に遺言者が医師から認知症等の診断を受けており、判断能力が無かったことを裏付ける診断書等の記録が残っている場合です。この場合には、客観的な資料を基に「遺言能力」の有無を判断することができます。ところが、そのような資料が残っておらず、遺言作成当時の遺言者の判断能力に関する資料がほとんど無いというケースも珍しくないのが実情です。このような場合、「遺言能力」の有無を立証することは非常に困難となります。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が要式に従って遺言作成を行いますので、方式不備により無効となるおそれは無いと言えます。問題となるのは「遺言能力」の有無ですが、公正証書遺言は公証人の他に、2名の証人が立会い、複数の人間で遺言者の意思・判断能力についてその場でチェックを行いますので、「遺言能力」についても厳密に確認が行われます。したがって、自筆証書遺言と比べて、「遺言能力」を巡って紛争になる可能性は低いと言えます。

注 もっとも、公正証書遺言であっても「遺言能力」が無かったとして遺言が無効と判断された裁判例も存在します。

2. 遺言の効力を争う場合

遺言の効力を裁判で争う場合には、家事調停を経て遺言無効確認の訴えを裁判所に提起します。この場合、遺言の無効を主張する者が、無効を裏付ける資料を提出する責任を負います。遺言の無効理由となるのは、先程説明した方式不備、「遺言能力」の欠如のほか、遺言内容が公序良俗に反している場合も無効となります。例えば、不倫相手から懇願されたため、不倫関係を続けることを目的として不倫相手に財産のほとんどを渡すという内容の遺言書を書いた場合などは、公序良俗に反する遺言として無効と判断される可能性があります。

遺言無効の理由として最もよく主張されるのが、先程説明した「遺言能力」の欠如ですが、裁判で争う場合には、遺言作成当時の遺言者の判断能力に関する資料を細かく収集・分析し、立証できるだけの証拠が揃っているかどうか慎重に検討することが必要です。

3. 遺言能力を争う際の留意点

遺言能力の有無を立証することは容易ではありません。そのため裁判で遺言能力を争う場合には、遺言能力に関連する資料を的確に判断し、いかに幅広く資料を収集できるかが大切なポイントになります。この資料の分析及び収集にあたっては、これまでに同様の事件をどれだけ扱ってきたかという経験値、そして遺言書の作成数という経験値が大きく作用することになります。なぜなら、遺言能力を争う裁判の経験が豊富であれば集めるべき資料の把握や資料の集め方に精通することができ、また遺言作成の経験が豊富であれば遺言内容の合理性の判断や遺言者の意思確認の方法等に精通しているので、遺言能力の有無を立証する上で有利に裁判を進めることが可能となるからです。

したがって、遺言能力を争う裁判を考えている場合には、同種の事件や遺言作成の経験が豊富な弁護士に相談することが肝心です。当事務所は、これまでに多数の遺言能力を争う裁判の経験があり、意見書を作成する医師とも多くのネットワークを有しています。また、グループ内の信託会社を通じて年間数千件の遺言書作成を行っており、その件数は国内トップクラスです。遺言書に関して裁判を考えておられる場合には、是非一度当事務所にご相談ください。

4. 遺留分に関する争い

遺言の有効性に問題が無い場合でも、遺留分侵害が認められる場合は遺留分を巡って紛争になることがあります。詳しくは、「遺留分」に関する項目をご覧ください。

5. 遺言と異なる遺産分割は可能か

相続発生後に遺言書を確認したところ、遺言内容に相続人全員が納得できないという場合、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容で遺産分割を行うことはできるでしょうか。原則として、相続人全員の同意があれば遺言と異なる内容の遺産分割を行うことは可能です。遺言内容を全部改めて遺産分割を行うこともできますし、遺言内容の一部分だけ改めて遺産分割を行い、その他の部分は遺言通りに分割を行っても構いません。 但し、次の場合には相続人全員の同意があっても遺言と異なる遺産分割を行うことはできませんので、注意が必要です。

  1. 遺言書の中で「遺産分割の禁止」が定められている場合。但し、永久に禁止できるわけではなく、最大で5年間禁止が可能。
  2. 遺言執行者が指定されており、遺言と異なる遺産分割について遺言執行者が同意しない場合。