相続問題の専門知識
相続の法律と手続全般
相続手続きの流れと初めに行う手続き
死亡届の提出
死亡の事実を知ってから7日以内に親族などの届出人が、届出人の所在地、死亡者の本籍地、死亡者の死亡地の市区町村役所へ届け出ます。届出用紙は、病院や市区町村役所より取得します。
ご家族・ご親族等への訃報の連絡
お電話にて訃報の事実を簡潔に伝えます。ご葬儀等のご予定が決まっていない場合、追って連絡する旨伝えておきましょう。事前に訃報の連絡を行う人と電話番号をリストにしておくと、ご遺族の方の負担も軽減されます。
遺言書の確認
自宅の金庫や貸金庫、仏壇、机やタンスの引き出しなどに自筆の遺言書が保管されていることがあります。自筆の遺言書を発見したとしても、すぐに開封してはいけません。遺言書の開封は、家庭裁判所での検認の手続により行うようにしましょう。
詳しくは、「遺言書の保管・検認について」をご覧ください。
公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に連絡を取り、必要書類を公証役場に持参し、遺言書の有無を確認することができます。
遺言執行
遺言書が残されており、遺言執行者が指定されていた場合、遺言執行を開始する必要があります。遺言執行者は、相続人全ての代理人のような立場にあるので、相続人全員に対し、遺言執行者に就職する旨、遺言書の写しとともに通知する必要があります。相続関係を特定するため、被相続人や相続人全員の戸籍を取得の上、相続関係図を作成し、被相続人の遺産を調査の上、遺産目録を作成する必要があります。
詳しくは、「遺言執行について」をご覧ください。
貴重品の確認
相続手続に必要な預貯金通帳やカード、不動産権利証、保険証書、各種取引報告書、貸金庫の鍵、宝飾品類の所在を確認し、整理・リストアップします。
各種手続
生命保険金の受領
保険証券等を発見した場合は、生命保険会社に連絡の上、生命保険金を受領します。
公共料金等の引き落とし口座の変更等
公共料金の明細から、被相続人が使用者名義となっており、被相続人の口座から公共料金が引き落とされている場合は、公共料金の使用者名義の変更、引き落とし口座の変更手続が必要となります。各事業者へ死亡の旨連絡の上、必要書類を準備しましょう。
健康保険の手続
社会保険事務所や市区町村役所に対し、資格喪失や加入の手続を行います。
公的年金の手続
年金事務所に対し、年金受給権者死亡届(報告書)や未支給年金の受け取りの手続を行います。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるとされています。
弁護士、税理士への相談・選任
遺産相続には、相続放棄や相続税の申告期限など、知らずに期限を経過してしまうと、重大な不利益が生じる可能性のある手続もあります。
相続人調査、遺産調査・評価、遺産分割協議の調整や相続税の申告、名義変更などの相続手続について、不安な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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