相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

相続とは

相続、相続の開始とは

1. 権利義務の承継

相続とは、人の死亡により、被相続人の権利義務が他人に承継されることをいいます。亡くなった人のことを「被相続人」、権利義務の承継者のことを「相続人」と呼びます。人の死亡によって、権利義務の主体がいなくなるため、新たな主体へと権利義務を承継させる必要が生じるのです。承継の対象となる権利義務とは、積極財産(不動産、預金、有価証券等)だけでなく消極財産(借金、未払いの税金等)も含みます。ただし、被相続人のみに帰属する特殊な権利義務(一身専属的権利義務)は承継されません。

2. 相続の発生原因

相続の発生原因となるのは人の死亡です。死亡には、自然死のほか、失踪宣告による擬制死亡等も含まれます。失踪宣告とは、長期間行方知れずであったり、事故に巻き込まれたことが明らかなときに死亡を認定する制度です。

3. 相続人の意思の尊重

人の死亡によって相続が発生しますが、相続人側の意思で、相続財産の承継をしないという選択をすることも可能です(相続放棄等)。そうでないと、被相続人が消極財産のほうを多く残して死亡したような場合に不都合が生じるからです。

4. 遺言と法定相続

被相続人が遺言を残していた場合には、遺言内容による相続が優先するため、相続手続としては遺言内容をそのとおり執行していく手続をとることとなります。

遺言が存在しない場合は、相続人間で法定相続分を念頭においた遺産分割協議が行われることとなります。その遺産分割協議の内容に従って、個々の相続人の権利義務の承継が決定されます。このように民法上は、遺言による相続を原則とした取扱いをしているのです。

相続の開始の原因

相続開始の原因は、人の死亡です(民法882条)。死亡には、生物学的な死亡と法技術的な死亡があります。

1. 自然死亡

自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態であって、この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般です。

2. 失踪宣告(民法31条)による死亡

失踪宣告とは、法律関係の確定のため、生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度です。失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。失踪には、普通失踪と危難失踪とがあります。

ア. 普通失踪(民法31条1項)

不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができます。これを普通失踪といいます。

イ. 危難失踪(民法31条2項)

戦地に臨んだり、沈没した船舶中にいた者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後1年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。これを危難失踪といいます。

ウ. 認定死亡(戸籍法89条)

認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を報告することによって、その日時、場所で死亡したものとして取り扱われることをいいます。

3. 同時死亡の推定(民法32条の2)

通常、ある人が死亡した時期と、その人の相続人となるべき人の死亡時期とには時間的な差があるのが一般です。しかし、複数名が同一事故で死亡したものの、その死亡時期の前後が不明であるような場合、相続人の範囲やその順位の確定について問題が生じます。

ア. 具体例

父親A(母親Bは他界)、Aの弟C、Aの子D、Dの妻Eという家族構成を例にします。同一事故でADが死亡した場合、Aが先に死亡したと認定されれば、Aの相続人はDのみになるため、A→D→Eと相続が進み、Cが財産を承継することはありません。ところが、Dが先に死亡したと認定されれば、Dの相続においては、直系尊属としてAがDの相続人となり、その後のAの相続においては、兄弟姉妹としてCがAの相続人となることから、D→A→C、D→Eという相続が発生することになります。このように、死亡の前後により、相続人の範囲や順位について大きな差が出ることとなります。

イ. 同時死亡の推定

このような取扱いの不合理や、それに関連する相続紛争を避けるため、民法上、数人のうち、先に死亡した者が明らかでない場合には、それらの者は同時に死亡したものと推定することが規定されています。この規定により、同時死亡者間では互いに相続が生じないことなります。前記の例では、AD間相互に相続が発生することはなく、Aの遺産は全てCが、Dの遺産は全てEが相続することになります。

4. 相続開始地(民法883条)

民法上、相続は、 被相続人の住所において開始すると規定されています。住所とは生活の拠点のことで、通常は住民登録されている場所のことです。住所が知れないときは居所を住所とみなします。被相続人が、住所以外の場所(入院先の病院等)で死亡した場合であっても、 被相続人の住所で相続が開始することになります。相続開始地には、相続に関する訴訟や審判の管轄権が発生することがあります。

例えば、相続権や遺留分に関する訴訟、遺産分割審判などは、相続開始地を管轄する地方裁判所や家庭裁判所に申し立てることができます。また、相続税の納税地ともなり、 相続税の申告は、 相続開始地を管轄する所轄税務署に対して提出することとされています(相続税法附則3項)。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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