ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

家庭裁判所で行う必要のある手続き

(自筆の遺言書があれば)家庭裁判所での検認

自筆の遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続が必要です。検認とは、遺言書の存在及び内容を相続人に知らせ、家庭裁判所において、遺言書の形式など検認時点での内容を確認する手続です。あくまで、後日の遺言書の偽造や変造を防止するための手続であり、遺言書の内容の有効性を判断するための手続ではありません。

また、封印がされている遺言書の開封も、家庭裁判所において、相続人の立会いのもと行わなければなりません。

遺産分割の調停

遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所において、遺産分割の調停を行うことが考えられます。遺産分割の調停では、専門的な知識・経験を有する調停委員が間に入り、相続人間の遺産分割の合意をあっせんします。

詳しくは、「遺産分割調停について」をご覧ください。

遺産分割の審判

裁判官の判断により遺産分割の方法を決定してもらいたい場合は、遺産分割の審判を申し立てる必要があります。遺産分割の調停が不成立となった場合も、遺産分割の審判に移行することになります。

遺留分の調停

遺留分侵害額請求をしたものの、財産の贈与を受けた相続人との間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所において、遺留分の調停を行うことが考えられます。遺留分の調停では、専門的な知識・経験を有する調停委員が間に入り、相続人間の合意をあっせんします。

詳しくは、「調停手続の利用」をご覧ください。

(ご相続人に認知症の方がいる場合)成年後見人の選任

ご相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議を行う成年後見人の選任を検討する必要があります。

任意後見監督人の選任

ご相続人の方が任意後見契約をされている場合は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申し立てることになります。

詳しくは、「4. 意思能力のない人がいる場合」をご覧ください。

(ご相続人に未成年者の方がいる場合)特別代理人の選任

未成年者とその親権者の方いずれも相続人の場合、未成年者と親権者の方は、相続について利害が対立する関係にありますので、未成年者に代わって遺産分割を行う特別代理人を選任する必要があります。特別代理人の選任は、家庭裁判所に対して申立てを行うことになります。

詳しくは、「3. 未成年者がいる場合」をご覧ください。

(ご相続人に不在者の方がいる場合)不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明の方がいる場合、家庭裁判所に対し、行方不明者に代わって遺産分割協議を行う不在者財産管理人の選任を検討する必要があります。

詳しくは、「2. 行方不明者がいる場合」をご覧ください。

(行方不明から7年)失踪宣告

相続人の中に行方や生死が7年間不明の方がいる場合、家庭裁判所に対し、失踪宣告を申し立てることにより、法律上死亡したものと扱うことができます。失踪宣告後、法律上死亡したと扱われる方の地位を承継する相続人がいれば、地位を承継した相続人と遺産分割協議を行うことになります。

詳しくは、「2. 行方不明者がいる場合」をご覧ください。