相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

遺産の管理とは

遺産の管理

1. 遺産の管理方法

ア. 遺産の管理の必要性

相続発生後、遺産分割完了までには時間を要するため、その間の遺産の管理が必要になります。具体的には、経費の支払い(例えば遺産が不動産の場合の固定資産税、水道光熱費)が生じたり、遺産の修理、改良を行ったり、果実を取得、収受したり、財産目録の調整を行ったりする必要が生じます。相続人は、遺産の管理を行うにあたって自己の固有の財産と同一の注意をもって管理にあたることが要求されています。

イ. 共同相続人による遺産の管理

相続人が複数いる場合には、遺産管理の決定方法が問題となりますが、共有物の管理の規定に従うこととなります。遺産の保存行為(妨害廃除等)は、各相続人が単独で行うことができます。遺産の管理や使用は,相続分の過半数を有する相続人(ないし相続人グループ)が決定します。遺産の形状を変更したり、処分するためには、相続人全員の同意が必要となります。

ウ. 相続財産管理人の選任等

相続人の怠慢や相続人の不明などにより、遺産の管理が十分になされず、損害を及ぼすおそれがある場合には、家庭裁判所が必要な処分をしたり、相続財産管理人を選任することができます。

エ. 遺産の管理費用

遺産の管理費用は、相続財産に関する費用(債務)として、相続財産の中から支払うことになります。もっとも相続人の過失によって支出した管理費用、清算費用は、その相続人の固有の債務となります。

2. 遺体の処理・埋葬方法の決定

ア. 遺体の相続財産性

被相続人の死後、遺体の処分や埋葬方法について、相続人間で意見が対立することがあります。その場合、誰が遺体の処分や埋葬方法を決定できるのかという問題が生じます。遺体も被相続人の相続財産の一つであると考えるならば、相続財産は相続人間での共有となりますから、共有物の処分ないし管理に関する規定により、相続人の全員の同意ないし、相続分の過半数を有する相続人(ないし相続人グループ)の意見によって決定されることになります。しかし、遺体は、遺産分割の対象とすべきものではないため、相続財産ではなく、祭祀財産に準ずるものとして解釈されています。

イ. 祭祀財産

祭祀財産は、一般の相続財産と異なり、相続人による共有という承継方法ではなく、「祖先の祭祀を主宰すべき者」への単独承継が規定されています。「祖先の祭祀を主宰すべき者」の決定は、 第1に、被相続人が指定した者があれば、 その者が祖先の祭祀を主宰すべき者となり、 第2に、 指定がないときは慣習に従い、 第3に、 慣習が不明なときは家庭裁判所が定めることになります。よって、遺体の処分や埋葬方法はこの祭祀主宰者が決定することになります(最高裁平成元年7月18日判決等)。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。