相続問題の専門知識
遺産分割
分割方法の決定と遺産分割協議のポイント
具体的相続分に従って、分割方法を決定する
相続人の範囲、遺産の範囲・評価、それぞれの相続人の取り分の範囲の確認が終わると、次に、遺産の分け方について協議を行うことになります。遺産の分け方には、(1)現物分割、(2)換価分割、(3)代償分割、(4)共有分割の4つの方法があります。いずれの方法によるかは、当事者の意思を尊重して決めることになりますが、当事者の合意が整わないときは、家庭裁判所が決定することになります。
上記4つの分割方法のうち、基本的には、現物分割が原則的な分割方法であり(最判昭和30年5月31日)、「特別の事情」がある場合には、代償分割ができるとされています(家事事件手続法195条)。
現物分割や代償分割がいずれも相当でないときにはじめて換価分割ができ、換価分割もできない事情がある場合にはじめて共有分割ができるとされています。
1. 現物分割
現物分割とは、相続財産を、現物そのままの形で分割する方法をいいます。遺産分割の多くは、この現物分割の方法により行われています。たとえば、一棟の建物がある場合、その建物が独立した建物として構成できる場合には、それぞれの区画をそれぞれの相続人に引き継がせる形で、現物分割をすることができます。建物を敷地とともに分割する場合には、敷地については建物の専有部分の床面積の割合に応じた持分により、それぞれの相続人が共有することになります。
また、一筆の土地がある場合、分筆後の土地が特定できる場合には、これを分割してそれぞれの相続人に引き継がせることができます。土地を特定するためには、土地家屋士等、専門業者に地積測量図を作成してもらい、これを審判書に添付する必要があります。
2. 代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を貰う代わりに、他の相続人に対して債務を負担させることによって、過不足を調整する分割方法をいいます。たとえば、事業承継のために、一人の相続人に財産を集中させたい場合等に用いられます。
代償分割が認められるためには、(1)遺産の価格が適正で、代償金の額が適正であることを前提に、(2)具体的相続分を超える遺産を貰う相続人に、代償金の支払い能力があることが必要です(最判平成12年9月7日)。通常は、金融機関の預金通帳の写しや、残高証明書の写しを、家庭裁判所に提出して、不動産を相続する相続人が十分な支払能力を有していることを証明することになります。
なお、代償金は即時一括払いと定められるのが通常です。ただし、代償金額の金額によっては、支払いまでに約1か月から3か月程度の猶予が認められる場合もあります。
3. 換価分割
換価分割とは、不動産等の相続財産を売却して現金に換えた上、その現金を相続人の間で分配する方法をいいます。相続人に代償金を支払えるだけの資力がないため、代償分割ができない場合や、誰も現物の取得を希望しない場合等に用いられます。
換価方法には、調停における換任意売却、審判における競売(民法258条2項)、中間処分における換価(家事事件手続法194条1項2項)があります。
4. 共有分割
共有分割とは、不動産を相続人の共有にする分割方法をいいます。共有分割が行われた場合、その後の共有状態を解消するには、相続人間で共有物分割という手続が必要です。
遺産が共有状態のままだと、遺産を処分するには、他の相続人全員の同意が必要になります。そのため、たとえば相続人の中に不動産の売却に反対の人がいた場合には、その人からの同意が得られず、不動産を売却できない事態が生じます。
このように、遺産の共有は相続人間の紛争を根本的に解決したことにならないことが多いため、共有分割が認められるのは、他の分割方法によるのが相当でない、例外的な場合に限られます。具体的には、現物分割や、代償分割によることが相当でなく、しかも換価をすることが相当でない場合や、相続人の全員が遺産を売却して代金をそれぞれの相続人に分配することを合意している等、共有分割の方法を用いることが特段不相当とはいえない場合に限られます。
協議分割のポイント
「協議分割(示談による分割)のポイント」をご参照ください。
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