相続問題の専門知識

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遺産分割

寄与分を定める処分の調停申し立て

寄与分を定める処分の調停申し立て

遺産分割調停の申立てとは別に、相続人は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める処分(民法904条の2第2項)の申し立てをすることができます。寄与分を定める処分は、遺産分割の申立があった場合にすることができます。

1. 当事者

申立人は、寄与分があったことを主張する申立人です。相手方は、他の相続人の全員になります。

2. 管轄

遺産分割の調停事件と寄与分を定める処分の調停事件とが係属している場合には、これらの手続は、家庭裁判所が同時にすることになります(家事事件手続法245条3項、192条前段)。

寄与分を定める処分の調停申立をするまえに、遺産分割調停事件が係属している場合、その遺産分割事件が係属している裁判所が管轄することになります(家事事件手続法245条3項・191条2項)。

3. 申立書の提出

寄与分を定める処分の調停申立は、申立書を提出してする必要があります。申立書には、寄与の内容や時期、方法を記載します(家事事件手続法規則127条・102条2項)。また、申立書のコピーを相手方に人数分送付する必要があります。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,318億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計21,067件・遺言執行支援累計5,715件・遺言執行財産額4,971億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。