相続問題の専門知識
遺産分割
寄与分を定める処分の調停申し立て
寄与分を定める処分の調停申し立て
遺産分割調停の申立てとは別に、相続人は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める処分(民法904条の2第2項)の申し立てをすることができます。寄与分を定める処分は、遺産分割の申立があった場合にすることができます。
1. 当事者
申立人は、寄与分があったことを主張する申立人です。相手方は、他の相続人の全員になります。
2. 管轄
遺産分割の調停事件と寄与分を定める処分の調停事件とが係属している場合には、これらの手続は、家庭裁判所が同時にすることになります(家事事件手続法245条3項、192条前段)。
寄与分を定める処分の調停申立をするまえに、遺産分割調停事件が係属している場合、その遺産分割事件が係属している裁判所が管轄することになります(家事事件手続法245条3項・191条2項)。
3. 申立書の提出
寄与分を定める処分の調停申立は、申立書を提出してする必要があります。申立書には、寄与の内容や時期、方法を記載します(家事事件手続法規則127条・102条2項)。また、申立書のコピーを相手方に人数分送付する必要があります。
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