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相続問題の専門知識

遺留分

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)権の行使

【2019年6月30日以前に開始した相続の場合】

1. 遺留分減殺の順序

自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を請求することができます。

2. 遺贈と贈与間の順序

遺留分減殺請求権の対象となる遺贈と贈与が存在する場合、遺留分権利者は、まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません。これは強行規定と解されており、贈与の減殺後に遺贈を減殺するとするような遺言者ないし当事者の意思表示は無効です。

3. 複数の遺贈がある場合の順序

複数の遺贈がある場合、遺贈間での先後関係はなく、全ての遺贈がその価額の割合に応じて減殺されることとなります。遺言者が遺言で別段の規定をしているときは、それに従います。

4. 複数の贈与がある場合の順序

複数の贈与がある場合、新しい贈与から減殺し、順に前の(過去の)贈与に及ぶことになります。新旧の判断は、登記や登録の日時でなく契約の日時によって行われることとされています。

【2019年7月1日以降に開始した相続の場合】

1. 遺留分侵害額の請求

自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

2.受遺者と受贈者があるときの順序

遺留分侵害額請求権の対象となる遺贈と贈与が存在する場合、受贈者が先に遺留分侵害額を負担します。

3. 受遺者又は受贈者が複数あるときの負担割合

受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。遺言者が遺言で別段の規定をしているときは、それに従います。

4. 複数の贈与がある場合の順序

受贈者が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が遺留分侵害額を負担します。

Q&A

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使するにあたり、対象となる処分行為、目的物、遺留分額ないし割合額について、特定や表示を行わなければなりませんか?

必ずしも特定する必要はありません。
遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使期間には制限がありますので、判明しているものについては全般的に権利行使の意思表示をしておくのが望ましいといえます。

相続分の指定(法定相続分の割合と異なる相続割合を定める遺言)は遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の対象となりますか?

なります。このような場合にも遺留分の趣旨が妥当するためです。

なお、2019年7月1日施行される改正後の民法1046条1項では、「受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)」と定められており、「受遺者」に相続分の指定により財産を取得した相続人も含まれることが明確になりました。

寄与分に対して遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることができますか?

できないとされています。

受贈者に資産がない(=無資力)の場合に、他の贈与に対して遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)できますか?

できません(改正前の民法1037条、改正後の民法1047条4項)。

(遺留分減殺請求について)遺留分権利者が減殺の対象となる物件を選択して減殺請求を行うことはできますか?

できないとされており(東京地判昭和61年9月26日判時1214号116頁)、受遺者側には価格弁償をする物件を選択する権利が認められています。

なお、2019年7月1日以降に開始する相続に適用される「遺留分侵害額請求」については、金銭債権であることから、「対象となる物件」を選択する必要がありません。

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の行使方法

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によってなせば足ります。もっとも、後日の争いをできる限り回避し、事後の立証の便宜のため配達証明付内容証明郵便により行うことが実務上一般的です。