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遺留分

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の期間制限

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の期間制限

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の期間制限について

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過したときに消滅します(民法1048条)。

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

Q&A

「遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った」とはどこまでの認識を要するのでしょうか?

贈与又は遺贈の事実と遺留分侵害の事実の両方について認識が必要です。

(遺留分減殺請求の場合)遺留分減殺請求権の行使の結果として生じた目的物返還請求権等は、期間制限の影響を受けますか?

影響を受けません。
したがって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求の意思表示を制限期間内に行えばよく、財産の取戻しまでを期間内に完了する必要はありません。

なお、2019年7月1日以降に開始する相続についての「遺留分侵害額請求権」は金銭債権であり、目的物の取得時効により、受贈者の負担額は影響を受けません。

受贈者の取得時効による影響は受けますか?

受けません。したがって、受贈者が10年(または20年)占有を続け、取得時効を援用したとしても、遺留分減殺請求権の効力が優先されます。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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