相続問題の専門知識

遺言書作成

遺贈について

遺贈とは

1. 遺贈とは

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。

財産処分そのものは、遺言で行うことも、生前行為によって行うことも可能ですが、遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼びます。そして、この遺贈の利益を受ける者を「受遺者」と呼びます。

2. 特定遺贈

特定遺贈とは、「A不動産を甲に与える」 というように、特定された財産を対象とする遺贈のことをいいます。特定遺贈は、遺言者の死亡によってその効力を生じ、特定された財産の所有権が受遺者に移転します。

3. 包括遺贈

包括遺贈とは、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、 目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する、と規定されているため、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を受遺分の割合で承継します。よって、他の相続人や他の包括受遺者があるときは、 それらの者との遺産共有関係が生じ、遺産分割によってその共有関係を解消することになります。

特定遺贈は、受遺者が特定された積極財産だけを承継するのに対し、包括遺贈は、受遺者が積極、消極両財産を承継するという点に違いがあります。受遺者が相続人ではない場合には、特定遺贈か包括遺贈かで登記をするための登録免許税も異なりますので留意が必要です。

後継ぎ遺贈とは

1. 後継ぎ遺贈とは

後継ぎ遺贈とは、甲が自らの死後、その全財産を乙に遺贈するが、乙の死亡後は丙に遺贈するというというように、第一次受遺者(乙)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来した時から第二次受遺者(丙)に移転することを規定した遺贈のことをいいます。

後継ぎ遺贈は、甲の遺言により、甲→乙のみならず、乙→丙という財産承継をも規定するものです。この甲→乙の部分については、単純な遺贈として有効であることに問題はありませんが、後の乙→丙の部分についても効力を有するのかが問題となります。

2. 後継ぎ遺贈の有効性

後継ぎ遺贈は民法に規定がなく、裁判例においても、後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがないため、その効力については解釈に委ねられていますが、無効説が通説となっています。

その理由としては、後継ぎ遺贈を認める法文上の根拠がないこと、上記の乙→丙の財産承継については、乙が決定すべきものであり、乙の財産処分の自由を不当に侵害するものであること、があげられています。

3. 信託との対比

信託法91条では、受益者が死亡したときに他の者が受益権を取得する旨の定めがある信託は、信託がされた時から30年経過した時以後に現存する受益者が受益権を取得し、その受益者が死亡するまでの間継続する、と規定されています。

すなわち信託の場合には、第1次受益者を乙とし、乙の死亡後は丙を第2次受益者と指定することが可能であるため、後継ぎ遺贈と同様の効果を意図した資産承継を行うことが可能となります。

包括受遺者とは・包括受遺者と相続人の違い

1. 包括遺贈

包括遺贈とは、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。

包括遺贈は、被相続人の地位の割合的承継であり、この点で、相続分という割合において被相続人の地位を承継する相続人と共通することから、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。包括受遺者は、相続人と同様に、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務(積極財産及び消極財産)を受遺分の割合で承継し、遺産分割にも参加して遺産共有関係を解消することになります。

2. 包括受遺者と相続人の違い

(1) 法人と包括遺贈

法人には相続が観念できないため、相続人とはなり得ませんが、 包括受遺者にはなることはできます。

(2) 遺留分

包括受遺者は、 相続人と異なり遺留分を有しません。遺留分は、相続人固有の権利と解釈されているからです。

(3) 代襲

包括受遺者については、相続人と異なり代襲相続は発生しません。 遺言の効力発生時に受遺者が存在しなければ、遺贈に関する遺言条項は失効します。

(4) 保険金受取人

保険金受取人として 「相続人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「相続人」 には含まれません。

遺贈の放棄・遺産の受け取りの拒否及びその方法

1. 遺贈の単独行為性

遺贈とは遺言による特定又は包括的割合での財産処分のことをいいますが、遺言への記載という遺言者の一方的行為によってなされる単独行為です。

遺言の効力は、遺言者の死亡の時に生ずるものとされていますが、たとえ財産の処分(受遺者からみれば財産の譲受)といえども、遺言者の一方的行為によってそれを強制することまでは認められていません。

2. 遺贈の承認、放棄及びその手続

受遺者において、遺贈を承認するか、放棄するかの選択権を有します。

特定遺贈の場合、その承認や放棄の手続については、法律上の規定が存在しません。それゆえ、受遺者において、口頭、書面を問わず承認や放棄の意思表示を行えば足りますし、相続承認、放棄のような熟慮期間も存在しません。

包括遺贈の場合、包括受遺者が相続人と同一の権利、義務を負うという関係上、遺贈の放棄も相続放棄の様式を遵守する必要があると解釈されています。

3. 特定遺贈の場合の利害関係人等の催告権

特定遺贈の場合、遺贈の承認、放棄には、特段の期間制限が存在しないため、遺贈義務者その他の利害関係人には、受遺者に対して、遺贈を承認するか放棄するかを催告する権利が認められています。すなわち、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができ、もし、その期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。

4. 遺贈の放棄の効果

遺贈の放棄によってその効力がなくなったときは、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人に帰属します。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。

受遺欠格

1. 受遺欠格とは

受遺者とは、遺贈によって利益を受ける者のことです。自然人、胎児、法人いずれも受遺者となれますが、受遺者には相続欠格の規定が準用されます(民法965条が準用する891条)。

受遺者が、不正な行為によって、相続を発生させようとしたり、自己の取り分を多くしようとしたりした場合、そのような者に遺贈を受ける資格を認めることは、正義、公平の観点から許されません。

2. 欠格事由

被相続人や他の相続人の生命侵害に関する行為、遺言への干渉行為をその柱としています。

具体的には、

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  3. 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
  4. 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

と規定されています。

3. 受遺欠格の効果

欠格事由に該当する行為をした者は、特段の手続を要せずに、遺贈を受ける資格を剥奪されます。受遺欠格者に対する遺贈を規定した遺言は、その条項について当然無効となります。

遺言者より先に遺産の受取人が死亡してしまった場合

1. 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています。遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必要があるためです。これを「同時存在の原則」といいます。

そのため、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合のみならず、遺言者と受遺者が同時に死亡したときにも遺贈は効力を生じません。 受遺者の死亡によって遺贈の効力がなくなったときは、 受遺者が受けるべきであった財産は、 相続人に帰属します。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。

2. 遺言者の死亡よりも後に受遺者が死亡した場合

この場合、遺贈が一度効力を生じた後に受遺者が死亡したことになるため、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継します。受遺者によって既に遺贈の承認がなされていた場合には、相続人が遺贈された財産を承継します。

受遺者が遺贈の承認、放棄がなさないまま死亡した場合は、受遺者の相続人において、その相続分の範囲で遺贈の放棄、承認をすることができます。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。

3. 遺言者より先に相続人が死亡する場合への対応策・予備的遺言

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、受遺者の死亡後になって、遺言者が改めて遺言をすることが考えられますが、その時点で遺言者が意思能力を喪失している可能性もないとはいえません。遺言者としては、当初の遺言作成の時点において、遺贈財産について、指定した受遺者以外に承継させるべき候補者が存在するような場合には、先に指定した受遺者が遺言者の死亡以前に死亡してしまう事態に備えて、予備的な(第二順位の)受遺者を規定しておくべきといえます。

予備的受遺者の規定は、その氏名、生年月日、住所地ないし本籍地で人物を特定した上、遺言者の死亡以前に先順位の受遺者が死亡したときは、遺贈財産を予備的な受遺者に遺贈する旨記載します。

負担付遺贈とは

1. 負担付遺贈とは

遺贈とは、遺言による特定又は包括的割合での財産処分のことをいいますが、これと引き換えに、受遺者に対して一定の義務を負わせることができます。

このような遺贈のことを負担付遺贈といい、具体的には「甲にA不動産を遺贈するかわりに、甲は遺言者の妻乙に対し、その生活費として、毎月5万円を支払う」というものです。

2. 負担の限度

負担付遺贈の場合も、受遺者において遺贈を承認するか放棄するかの選択権があるため、自由に遺贈を放棄することができます。また受遺者の不利益を回避するため、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うとされています。

3. 負担義務の不履行

負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を履行しない場合、 相続人は、 相当の期間を定めて履行の催告を行い、 それでも履行がない場合は、 その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
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