(1)
財産権の承継
相続人は、 相続開始の時から、 被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継しま す (民法 896 条本文)。
ここで 「財産に属した一切の権利・義務」 とは、 財産法上の法律関係一切を指します。 これは、 物権や債権、 債務に限らず、 財産法上の法律関係から生じるすべての効果を意 味します。 これらの法律関係が包括的に相続人に移転します。
被相続人の財産に属するものに限りますから、 被相続人の財産に属さないものは承継 されません。 また、 被相続人の財産に属するもののうち例外的に 「被相続人の一身に専 属するもの」 (一身専属権といいます) (民法 896 条ただし書) は承継されませんし、「系 譜、祭具及び墳墓の所有権」(祭祀関係財産 といいます)(民法 897 条) は承継のルール が異なります。
以下、 被相続人の財産に属すかどうかが問題となる財産権及び一身専属権に該るかど うかが問題となるものについて説明します。
ここで 「財産に属した一切の権利・義務」 とは、 財産法上の法律関係一切を指します。 これは、 物権や債権、 債務に限らず、 財産法上の法律関係から生じるすべての効果を意 味します。 これらの法律関係が包括的に相続人に移転します。
被相続人の財産に属するものに限りますから、 被相続人の財産に属さないものは承継 されません。 また、 被相続人の財産に属するもののうち例外的に 「被相続人の一身に専 属するもの」 (一身専属権といいます) (民法 896 条ただし書) は承継されませんし、「系 譜、祭具及び墳墓の所有権」(祭祀関係財産 といいます)(民法 897 条) は承継のルール が異なります。
以下、 被相続人の財産に属すかどうかが問題となる財産権及び一身専属権に該るかど うかが問題となるものについて説明します。
(イ)
占有権
(a)
相続の対象となるか
占有権は、被相続人の 「財産」 といえるか問題となりますが、 現在では、 占有 権の相続は認められています。 占有権は目的物の現実的支配が基礎となってい ることから、 被相続人の死亡によってその占有権は消滅し、 相続人が新たに現実 的支配をすることによって、 相続人は自己固有の占有権を取得することになるは ずです。しかし、民法は、 占有それ自体に法的効力を認めており (民法 188 条以 下)、 判例・学説ともに占有権の相続を認めています。
(b)
相続人が主張できる占有について
相続人は、必ずしも被相続人の占有についての善意・悪意の地位をそのまま承継するものではなく、 その選択に従い自己の占有のみを主張することも、 被相続 人の占有に自己の占有を併せて主張することもできるとされています(民法 187 条)。
(c)
相続を契機とする自主占有 (所有の意思をもってする占有) への転換
被相続人の占有が他主占有 (所有の意思のない占有) であっても、 相続人が新 たに当該不動産を事実上支配し、 その占有に所有の意思があるとみられる状況の もとでは、 相続人は民法 185 条にいう 「新権原」 によって自主占有するに至った
ものと認められます(最高裁平成 8 年 11 月 12 日判決)。
(ロ)
賃借権
(a)
相続の対象となるか
賃借権は、 それ自体に財産的価値があり、 一身専属権ともいえないので、 原則として、 相続されます。
居住用建物の借家権についても、 相続の対象となります。
居住用建物の借家権についても、 相続の対象となります。
(b)
賃貸建物の居住者が相続人でない場合
賃貸建物に相続人は居住しておらず、 相続人以外の者 (例えば被相続人の内縁の妻、 事実上の養子) が居住している場合、 居住者に対し、 賃貸人が明渡請求を しても、 居住者は、 相続人が有する賃借権を援用して、 明渡しを拒むことができ ます(最高裁昭和 42 年 4 月 28 日判決)。
なお、 相続人がない居住用建物の賃貸借の場合については、 被相続人と同居し ていた内縁の妻または事実上の養子が賃借権を承継すると明文で規定されました (借地借家法 36 条、 借家法 7 条ノ 2)。
なお、 相続人がない居住用建物の賃貸借の場合については、 被相続人と同居し ていた内縁の妻または事実上の養子が賃借権を承継すると明文で規定されました (借地借家法 36 条、 借家法 7 条ノ 2)。
(ハ)
損害賠償請求権
(a)
被相続人が生前すでに債務不履行または不法行為によって取得し、 かつ行使の意思表示をした損害賠償請求権が相続されることに異論はありません。
これは、損害の内容が財産的損害であるか、 精神的損害であるかを問いません。
これは、損害の内容が財産的損害であるか、 精神的損害であるかを問いません。
(b)
生命侵害に基づく損害賠償請求権
1)
財産的損害 (逸失利益)
判例は相続の対象となることを認めています。
2)
精神的損害 (慰謝料)
慰謝料請求権は一身専属権ではないかとの疑問もありますが、 判例は、 被害 者保護の観点から、 生命侵害に対する慰謝料請求権は、 被相続人がこれを放棄したものと考えられる特別の事情がない限り、 相続の対象になることを認めて
います。
(ニ)
生命保険金請求権
生命保険金は、 保険金受取人の固有財産となって相続の対象とはならないのかど うか問題となります。
現在では、 保険契約を締結した者の合理的意思を推測することにより、 概ね以下 のとおり取り扱われています。
なお、 生命保険金が相続の対象とはされないこととなっても、 さらに保険金受取 人の特別受益になるのではないかが問題となります (詳細は後述します)。
現在では、 保険契約を締結した者の合理的意思を推測することにより、 概ね以下 のとおり取り扱われています。
なお、 生命保険金が相続の対象とはされないこととなっても、 さらに保険金受取 人の特別受益になるのではないかが問題となります (詳細は後述します)。
*1
これは、保険約款の「被保険者の相続人に支払います」との条項の適用を 受けるためです。
*2
A・Cは、相互に一方が他方の相続人という関係にはない第三者どうしです。
(ホ)
死亡退職金
(a)
死亡退職金の法的性質については、 賃金の後払いとしての性質、 遺族の生活保障としての性質などが併存していると解されています。 そして、 前者の性質を強 調すれば、 遺産性を肯定する方向に、 後者の性質を強調すればこれを否定する方 向になります。 しかし、 死亡退職金の法的性質には多様なものがあるため、 その 遺産性を一律に決することには無理があり、 具体的な事案に応じて個別的に決さ れることになります。
すなわち、 まず、 死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合を分け、 こ れがある場合には、 支給基準、 受給権者の範囲または順位などの規定内容により 遺産性を検討し、 これがない場合には、 従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案し て個別に遺産性を検討することになります。
すなわち、 まず、 死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合を分け、 こ れがある場合には、 支給基準、 受給権者の範囲または順位などの規定内容により 遺産性を検討し、 これがない場合には、 従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案し て個別に遺産性を検討することになります。
(b)
裁判上問題とされた死亡退職金
a.
国家公務員及び地方公務員の死亡退職手当は、 相続の対象となりません。
(最高裁昭和 58 年 10 月 14 日判決)b.死亡退職金支給規定があり、 受給権者 の範囲及び順位につき相続人の範囲及び順位と異なる定めのなされている特殊 法人の職員の事案(最高裁昭和 55 年 11 月 27 日判決)、 c.死亡退職金支給規 定はあるが、 受給権者を遺族のみと定め、 遺族の範囲及び順位につき何らの定 めがなされていなかった学校法人の事案(最高裁昭和 60 年 1 月 31 日判決)、
(最高裁昭和 58 年 10 月 14 日判決)b.死亡退職金支給規定があり、 受給権者 の範囲及び順位につき相続人の範囲及び順位と異なる定めのなされている特殊 法人の職員の事案(最高裁昭和 55 年 11 月 27 日判決)、 c.死亡退職金支給規 定はあるが、 受給権者を遺族のみと定め、 遺族の範囲及び順位につき何らの定 めがなされていなかった学校法人の事案(最高裁昭和 60 年 1 月 31 日判決)、
b.
死亡退職金支給規定の定めがないが、 死者の妻に死亡退職金を支給した財 団法人の事案(最高裁昭和 62 年 3 月 3 日判決)につき、 いずれも死亡退職金の 遺産性を否定し、 受給権者の固有財産としています。
なお、 裁判例では、 死亡退職金について遺産性を否定していることが多いよ うです。
なお、 裁判例では、 死亡退職金について遺産性を否定していることが多いよ うです。
(ヘ)
社員権
(a)
合名会社の社員は、 死亡によって退社しますから (会社法607条1項3号)、 相続の対象とはなりません。 ただし、 相続により承継を認める旨の定款がある場合 は、 相続の対象となります。 また、 解散手続に入った後に死亡した場合は、 相続 の対象となります (会社法 675 条)。
合資会社の無限責任社員の地位は、 合名会社の社員と同様、 相続の対象とはな りません (会社法 607 条1項 3 号)。
株式会社の株式も相続の対象となります。 信用組合、 信用金庫の出資持分は相 続の対象となります。 公益法人の社員たる地位は相続の対象となりません。
合資会社の無限責任社員の地位は、 合名会社の社員と同様、 相続の対象とはな りません (会社法 607 条1項 3 号)。
株式会社の株式も相続の対象となります。 信用組合、 信用金庫の出資持分は相 続の対象となります。 公益法人の社員たる地位は相続の対象となりません。
(b)
ゴルフ会員、 テニスクラブ、 レジャー会員、 カード会員等一般に会員クラブと 称するものが多くあり、 その種類・性格も多様です。 施設の利用を権利内容とす るもので、 会員権の譲渡によってその交替が自由なものについては会員の死亡によって相続の対象となります。 しかし、 会員契約によって相続が禁止されている場合には、 相続はできず会員の死亡は会員契約終了原因となります。
(ト)
形成権
形成権も一般に相続の対象と考えられています。
例えば、 行為無能力者または瑕疵ある意思表示をした者の 「承継人」 も形成権の ひとつである取消権を行使できます (民法 120 条)。
例えば、 行為無能力者または瑕疵ある意思表示をした者の 「承継人」 も形成権の ひとつである取消権を行使できます (民法 120 条)。
(チ)
訴訟上の地位
(a)
訴訟手続の中断
1)
被相続人が訴訟当事者となっていた場合、 相続開始により、 相続人が被相続 人の訴訟当事者たる地位を承継します。
この場合、 相続人が訴訟に関与できるようになるまで、 当事者としての利益 を保護するため、 手続の進行が停止されます。 これを訴訟手続の中断といいま す (民事訴訟法 124 条1項1号)。
この場合、 相続人が訴訟に関与できるようになるまで、 当事者としての利益 を保護するため、 手続の進行が停止されます。 これを訴訟手続の中断といいま す (民事訴訟法 124 条1項1号)。
2)
もっとも、 被相続人が委任した訴訟代理人がいる場合には、 その訴訟代理人 の代理権は被相続人の死亡によって消滅することはなく (民事訴訟法 58 条 1 項 1 号)、 訴訟手続も中断しません (民事訴訟法 124 条 2 項)。
(b)
中断の解消-訴訟手続の進行の再開
訴訟手続の中断は、 当事者側からの受継の申立て、 または裁判所の続行命令によって解消し、 訴訟手続の進行が再開されます。
1)
受継
受継とは、 当事者側から中断した手続の続行を求める申立てです。 この申立 てをすることができるのは、 相続人のほか、 相続財産管理人、 遺言執行者、 受 遺者などであり (民事訴訟法 124 条1項1号)、 訴訟の相手方もまたこの申立 てをすることができます (民事訴訟法 126 条)。
2)
続行命令
当事者双方が受継をしないときは、 裁判所は職権で続行を命じる決定を下すことができます (民事訴訟法 129 条)。