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意義
民法上、 相続開始とともに被相続人に属していた全ての権利義務は相続人に包括的に 承継されます。 これによって、 相続財産と相続人の固有財産が混合することになり、 相 続人はこの混合した財産から、 相続債権者(被相続人に対する債権者)と受遺者(被相 続人の遺言によって相続財産を受け取る人)に対して弁済をするだけでなく、 自己固有 の債権者に対しても弁済をする必要があります。 そして、 相続財産が債務超過であると きは、 相続人が損害を被るだけにはとどまらず、 相続人固有の債権者も十分な弁済を受 けられず不利益となります。 また、 相続債務が比較的少なく、 相続人の固有財産が債務 超過であるとき、 相続債権者と受遺者は十分な弁済を受けられなくなり不利益となりま す。 前者の場合、 相続人は承認・放棄の自由な選択によって自己の利害を守ることがで きます。 しかし、 相続の承認・放棄は相続人の自由な選択です。 そこで、 相続人には自 己の不利益を回避する方法があることの比較から、 公平の見地より、相続人の債権者や 相続債権者及び受遺者にも自己の意思で利益を守る手段が認められるべきでしょう。 こ の考え方から設けられた制度が財産分離です。 相続財産と相続人固有の財産との混合を 回避するため、 相続開始後に、 相続人の債権者や相続債権者及び受遺者の請求によって 相続財産を相続人固有の財産から分離して管理・清算する手続です。 財産分離は、 相続 財産によって相続債務が完済されないときは、 相続人が相続人の固有財産で残債務を弁 済する責任がある点で限定承認とはちがいます。
財産分離には、 講学上、 第一種の財産分離と第二種の財産分離の2つに分けて呼ばれ ています。 第一種の財産分離は、 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離のこと、 第二種の財産分離とは、 相続人固有の債権者の請求による財産分離のことをいいます。
実務的に、 破産法において、 相続破産制度が認められていることから、 財産分離制度 はほとんど利用されていません。
財産分離には、 講学上、 第一種の財産分離と第二種の財産分離の2つに分けて呼ばれ ています。 第一種の財産分離は、 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離のこと、 第二種の財産分離とは、 相続人固有の債権者の請求による財産分離のことをいいます。
実務的に、 破産法において、 相続破産制度が認められていることから、 財産分離制度 はほとんど利用されていません。