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立法の趣旨と背景
配偶者居住権とは、相続発生時に、被相続人の配偶者が被相続人の所有建物に居 住していた場合に、当該居住建物に居住し続ける権利をいいます。
平成 30 年 7 月 6 日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 72 号)が成立しましたが、配偶者居住権は、この改正法により新設さ れ、令和 2 年 4 月 1 日以降に発生した相続に適用されることとなりました。
従来、被相続人の所有建物に居住していた配偶者は、相続の発生によりその居住 建物を相続できればともかく、相続できなかった場合には、生存配偶者が居住し続 ける権利が法律上明確ではありませんでした。特に、相続財産が、被相続人が配偶 者と同居していた自宅のみというような場合、そのような事態が生じやすいという 事情もありました。そこで、生存配偶者を保護するために設けられた制度が、配偶 者居住権です。
配偶者居住権には、本来的な配偶者居住権(長期居住権)と配偶者短期居住権の 2種類があります。
平成 30 年 7 月 6 日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 72 号)が成立しましたが、配偶者居住権は、この改正法により新設さ れ、令和 2 年 4 月 1 日以降に発生した相続に適用されることとなりました。
従来、被相続人の所有建物に居住していた配偶者は、相続の発生によりその居住 建物を相続できればともかく、相続できなかった場合には、生存配偶者が居住し続 ける権利が法律上明確ではありませんでした。特に、相続財産が、被相続人が配偶 者と同居していた自宅のみというような場合、そのような事態が生じやすいという 事情もありました。そこで、生存配偶者を保護するために設けられた制度が、配偶 者居住権です。
配偶者居住権には、本来的な配偶者居住権(長期居住権)と配偶者短期居住権の 2種類があります。