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事案の概要
A は大阪市内に自宅土地約 100 坪及び右土地上の自宅建物 (以下 「不動産1」 といい ます) と A の次男 B の妻 C が居住している土地約 100 坪及び右土地上の建物 (以下 「不 動産2」 といいます) 並びに約 300 坪の土地及び同土地上に建てられた共同住宅 2 棟 (以下 「不動産3」 といいます) を残して亡くなりました。
Aの相続人は、 Aの長男XとAの次男Bが既に死亡していたため、 Bの子供Y1、 Y2の 3名でした。 一方、 A の遺産は上記不動産 1 ないし3であり、 現預金はほとんどなく、 遺産総額は約3億円でした。 Y1、 Y2 は、 法定相続分 (Y1、 Y2 それぞれ4分の1) によ る分割を要求しました。 X は A が死亡の1年前ころから看病が必要であったのに、 Y1、 Y2 が見舞にも来なかったことや、 生前 A が Y1、 Y2 には、 不動産2を与えれば十分であ ると言っていたこと (ただし、 その旨の遺言はありませんでした) 等から、 Y1、 Y2 の 申し出には応じられないと主張しました。
Aの相続人は、 Aの長男XとAの次男Bが既に死亡していたため、 Bの子供Y1、 Y2の 3名でした。 一方、 A の遺産は上記不動産 1 ないし3であり、 現預金はほとんどなく、 遺産総額は約3億円でした。 Y1、 Y2 は、 法定相続分 (Y1、 Y2 それぞれ4分の1) によ る分割を要求しました。 X は A が死亡の1年前ころから看病が必要であったのに、 Y1、 Y2 が見舞にも来なかったことや、 生前 A が Y1、 Y2 には、 不動産2を与えれば十分であ ると言っていたこと (ただし、 その旨の遺言はありませんでした) 等から、 Y1、 Y2 の 申し出には応じられないと主張しました。