解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例12 遺留分額の合意をやり直したケース

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相続関係

養父が逝去、相続人は相談者(養子)と相手方(養母)。

財産の内容

金融資産

1,500万円

相談内容

養父が亡くなってから、遺産を全て相手方に譲るという公正証書の遺言が見つかりました。
そこで、私は知人の弁護士に遺留分減殺請求に基づく示談交渉を依頼し、合意書を交わして遺留分相当額の支払いを受けました。
しかし、どうも私が考えていたより遺産額が少なかったので釈然としなかったのですが、弁護士の先生が言うのであれば、と諦めかけていました。

結果

養父の財産を調査した結果、示談合意時の財産目録に約4,000万円の記入漏れがあることが判明しました。
そこで当方は、遺留分の算定基礎となる財産額に大きな齟齬があるため合意は勘違いに基づくもので無効であり、追加の遺留分相当額である1,000万円の支払いを求めて提訴しました。一方で、相手方も当方との離縁を求めて離縁請求訴訟を提訴してきました。
財産目録から漏れていた約4,000万円のうち2,000万円は養父の死亡直前に預金から引き出されて所在不明になっており、これを遺留分の基礎財産とすることには困難を極めました。
結果として、
(1)当方に500万円を支払う。
(2)相手方は離縁請求を放棄する。
という形で和解が成立しました。