解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例17 兄弟の2グループで対立し合ったケース

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相続関係

母が逝去、相続人は兄弟姉妹の5名。相談者は長女、二女、三女、相手方は長男、二男。

財産の内容

金融資産

約5,000万円

相談内容

母は生前私たち姉妹とは折り合いが良かった半面、相手方ら兄弟とは不仲でした。
そのようなためか、私達3姉妹には生前に金銭的な支援をしてくれていました。また、母が亡くなってから、全ての遺産を相談者3人に均等の上で譲るという自筆の遺言書が見つかりました。
これに対して相手方らは、納得がいかないなどとして、(1)金銭的な支援を遺留分の算定の基礎に据えた上で、(2)遺留分減殺請求として、各自1,500万円の請求を求めて訴えを提起してきました。

結果

当方は、母からの金銭支援は介護に対する謝礼のものであり、遺留分算定の基礎にはならない旨を丹念に主張していきました。
結果として、生前贈与が遺留分算定の基礎にはならないことを前提に、当方ら3人が連帯して相手方1人当たり500万円を支払うという判決が出されました。