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遺産相続トピックス

法定相続情報証明制度

2017.09.08

法定相続情報証明制度|遺産相続の専門的な情報

法定相続情報証明制度の概要

相続人は、従来、預貯金等の払戻しや不動産の登記移転等の相続手続きを行うために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本、住民票等(以下、「戸籍関係書類」とします。)を取得し、これらの戸籍関係書類を、故人名義の預金口座のある銀行や故人の所有する不動産を管轄する登記所毎に提出する必要がありました。 法定相続情報証明制度は、預貯金等の払戻しや不動産の登記移転という相続手続きの際に、上記戸籍関係書類を提出する代わりに、後述する手続きを経て登記所から交付を受けた認証文付の「法定相続情報一覧図」の写しを提出することを可能とする制度です。

本制度導入までは、銀行からの預金の払戻手続きや不動産の登記移転手続きを同時に進める場合には、同じ戸籍関係書類を複数枚取得し、銀行や登記所等の窓口へ提出する必要がありました。しかし、本制度導入により、相続人は、認証文付の「法定相続情報一覧図」の写しを銀行や窓口毎に提出することで、預金の払戻手続きや不動産の登記移転手続きを進めることが可能となるため、戸籍関係書類を複数枚取得する必要がなくなります。

法定相続情報証明制度における手続きの流れ

1.戸籍関係書類の取得

まず、相続人は、各市町村役場に照会し、各市町村が管理する戸籍関係書類を取得します。 戸籍謄本は、本籍地の移転があった場合には、前の本籍地にさかのぼって各地の役所に照会する必要があるため、取得には相当な時間を要します。

2.「法定相続情報一覧図」の作成

相続人は、取得した戸籍関係書類に基づいて、「法定相続情報一覧図」を作成します。

3.登記所に対する、「法定相続情報一覧図」の保管及び同図の写しの交付申請

相続人は、登記所に対し、戸籍関係書類及び「法定相続情報一覧図」を提出し、「法定相続情報一覧図」の写しの交付申請をします。
なお、提出先登記所は、以下の4つのうちのいずれか、とされています。

ア.被相続人の本籍地を管轄する登記所

イ.被相続人の最後の住所地を管轄する登記所

ウ.申出人の住所地を管轄する登記所

エ.被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所

4.登記所の登記官による確認及び認証文付の「法定相続情報一覧図」の写しの交付

提出を受けた登記所は、「法定相続情報一覧図」の内容が正確であることを確認のうえで「法定相続情報一覧図」を保管し、さらに、認証文を付記した「法定相続情報一覧図」の写しを交付します。
なお、「法定相続情報一覧図」の写しの交付にあたり、手数料は徴収されません。

5.各種相続手続きの実施

戸籍関係書類の代わりに認証文付の法定相続情報一覧図写しを添付することで、預貯金等の払戻しや不動産の登記移転等という各種相続手続きを行うことができます。

本制度導入後の相続手続実務

本制度導入によっても、戸籍関係書類の取得は必要となります。戸籍関係書類のうち、特に故人の出生から死亡までの戸籍謄本は、取得に時間を要することが多いです。戸籍は、市町村が管理しており、故人が生前本籍地を変えたことがあれば、さかのぼって各地の役所に照会する必要があるからです。実際、戸籍関係書類の取得に数ヶ月かかったという事例も少なくありません。
さらに、本制度導入により、相続人は、取得した戸籍関係書類に基づき、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

相続関係手続きに慣れていない一般の方が、以上のような手続きを独力で行うのは困難であるといえます。相続手続きに関してお悩みのある方は、一度、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。