遺産相続レポート

遺言の種類

2017.11.06

遺言の種類|遺産相続の専門的な情報

みなさんは、「遺言」について考えたことがあるでしょうか?近年、「終活」が注目を浴び、遺言書の作成件数も増加している一方で、「興味はあるけど、遺言書の書き方(作り方)が分からない。」という方もいらっしゃると思います。実際、遺言には複数の種類があり、その種類に応じて民法に定められた一定の方式を備えなければなりません。そこで今回は、「遺言の種類」についてお話ししたいと思います。

3つの遺言書の種類

遺言の種類としては大きく分けて、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言があります(なお、緊急時等における特別方式による遺言については割愛します。)

(1)自筆証書遺言

まず、(1)自筆証書遺言とは、遺言者が自ら作成する遺言であり、遺言の全文と日付及び氏名を自署し、これに押印する必要があります。特に費用はかからず、いつでも、どこでも作成できるというメリットはあるものの、形式に不備がある場合や内容が不明確な場合には、せっかく作った遺言であるにもかかわらず、無効になってしまうなどのトラブルが起きる可能性があり、また、作成後の変造(内容に変更が加えられること)や紛失の恐れもあります。また、遺言者の死後、家庭裁判所において「検認」という手続をとる必要があり、その手続に時間がかかります。

(2)公正証書遺言

次に、(2)公正証書遺言とは、遺言者が、公証役場において2人以上の証人の立会いのもとに遺言の内容を公証人に口頭で伝え、その内容に基づき、公証人が作成する遺言です。公証人という法務大臣から任命を受けた方が作成に関与することから、遺言の内容が明確で、無効となるおそれがほとんどなく、また、作成後は遺言書が公証役場に保管されることから、変造や紛失のおそれがないというメリットがあります。そして、公証人のお墨付きがあるため、自筆証書遺言で必要となる検認手続も不要です。

公証役場で手続を行う手間や公正証書の作成費用がかかるという点以外には特にデメリットは存在しないため、当事務所では、(2)の公正証書遺言をおすすめしています。

(3)秘密証書遺言

最後に、(3)秘密証書遺言とは、遺言者が自ら遺言書に署名・押印した上で封印した後、公証役場において、公証人及び証人2人の前で所定の手続をとって作成される遺言です。遺言書の内容を秘密にしておくことができるというメリットはありますが、公証人が遺言内容や形式の不備をチェックすることはできないため、形式に不備がある場合や内容が不明確な場合には、結局、自筆証書遺言と同様のトラブルが起きる可能性があり、また、遺言書の原本は公証役場に保管されるわけでないため、紛失のリスクも存在します。加えて、公証役場で手続を行う手間や費用がかかり、遺言者の死後には検認手続も必要となります。よって、(2)の公正証書遺言に比べてデメリットが大きく、実務上はあまり使われていない方式であるといえます。

まとめ

以上のとおり、遺言には大きく分けて3つの種類がありますが、遺言者のお気持ちを正確に遺したいということであれば、(2)の公正証書遺言を作成することをおすすめします。当事務所では、そもそも遺言書が必要なのか、また、どのような内容で遺言書を作成すればよいかといった点から、実際に遺言書を作成する際の遺言書の案文の作成、必要書類の取り寄せ、公証役場とのやりとりについてのお手伝いをすることができますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は遺産分割紛争、遺留分紛争、遺言無効紛争などの相続紛争の解決実績は2018年以降、1,695件(内訳:遺産分割紛争635件、遺留分紛争89件、その他遺産相続紛争971件)にのぼり、多くの依頼者から信頼を獲得しています。

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