遺産相続レポート
相続人ではなくなってしまう場合(1)
2018.01.15
昨今の相続に関する意識の高まりから、相続人となるべき人は、民法という法律によって被相続人(亡くなられた人)との関係に応じて定められる、という点に関してはご存じの方が多いと思います。
ところが、実は、法定相続人に該当しているにもかかわらず、相続人になることができない場合があることをご存じでしょうか。
今回は、相続人になることができないケースについて、お話ししたいと思います。
相続人の欠格に関する民法の規定
(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第1号や第2号は、ドラマのような話ではありますが、例えば、遺産を早く受け取りたいがために、被相続人を殺してしまった人がいる場合、殺してしまった人はもちろんのこと、殺されたことを知っていたにも関わらず警察に告発しなかった人も、原則として、相続人にはなれないということを規定しています。但し、例えば、被相続人を殺害してしまったのが自身の配偶者や子供である場合には、仮に、被相続人が配偶者や子供に殺されたことを知っていてそれを警察に伝えなかったとしても、相続人になれないということはありません。
第3号や第4号は、例えば、被相続人が自分に不利な遺言をしようとしていることに気付いた人が、被相続人を脅迫してそのような遺言をさせなかった場合や、逆に、被相続人を脅迫して自分に有利な遺言をさせた場合には、被相続人を脅迫した人は、相続人にはなれないことを規定しています。
第5号は、例えば、被相続人が作成した遺言書を偶然発見したところ、その遺言書には自分に不利な内容が書かれていたため、その遺言書を黙って捨ててしまった人がいる場合には、遺言書を捨ててしまった人は、相続人にはなれないことを規定しています。
人を殺して早く遺産を受け取ろうとしたり、不正をしてより多くの財産を受け取ろうとすると、相続人の地位すら失ってしまう、ということですね。
この記事を読んでくださっている方には無縁の話だとは思いますが、何かの参考になれば幸いです。