遺産相続レポート

相続と代表的な節税策

2018.10.15

相続と代表的な節税策|遺産相続の専門的な情報

相続が起こった際に、誰しも気になるのが相続税の納税です。 今回は、この相続税の概要と不動産に関する代表的な節税策について、お話しします。

相続税について

相続税は、誰しもが必ずしも納付しなければならないというものではありません。 亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます。)の遺産が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、相続税の納付は不要となります。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式により定まることとなります。
相続税の基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

例えば、父、母、長男、二男、長女という家族構成で、父が平成30年1月1日に亡くなった場合、父の法定相続人は4人であることから、この父の相続税の基礎控除額は、
3000万円 + 600万円 × 4 = 5400万円 となります。

したがって、父の相続財産が5400万円以内であれば、相続税の納付は不要となり、5400万円を超えている場合には、超えた部分について、相続税が課されることとなります。

生前贈与について

ここで、一般的に節税策として広く知られている方法の一つは、生前贈与です。 税法上、年間110万円までの贈与であれば非課税であることから、毎年110万円に満たない範囲でコツコツと贈与していくこととなります。 ただし、過去3年以内になされた生前贈与については、相続財産に持ち戻されますので、結局、課税対象となってしまいます。 生前贈与による節税を考えておられる方は、出来るだけ早く贈与を始めておいた方が良いでしょう。

また、生命保険を活用して節税を図ることもできます。 生命保険金については、500万円 × (法定相続人の数) という算定式によって算出される金額を限度として、相続財産からの控除が認められます。

例えば、上記事案において、父の遺産が預貯金6000万円であったとします。 この場合、父の相続財産は5400万円を超えていますので、本来相続税がかかります。 もっとも、父が生前に母を2000万円(=500万円×4)の生命保険金の受取人とする生命保険に加入していれば、当該2000万円部分については非課税となりますので、相続税の納付が不要となるのです。

小規模宅地等の特例について

そしてもう一つ、相続開始後において、遺産の評価額を大幅に減額させることができる相続税法の特例として、小規模宅地等の特例という制度があります。あまり広く知られた方法ではないと思われますので、具体例を挙げて説明します。

上記事案において、父の遺産が、自宅土地(330㎡):5000万円、預貯金:4000万円であった場合、納付すべき相続税はどのように算出されるのでしょうか。

上記のとおり、父の相続税の基礎控除額は5400万円ですから、5400万円を超える部分については、相続税の納付が必要となるように思えます。 しかし、税法上、小規模宅地等の特例という制度があります。 この制度は、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する、という制度です。

この制度を適用すると、自宅土地を母が相続する、もしくは、同居していた親族が相続する場合においては、父の残した自宅土地の評価は、80%減額して評価されることとなります(但し、同居親族の場合には、その他の要件を満たす必要があります)。そうすると、父の自宅土地の評価額は、5000万円×0.2=1000万円となります。 その結果、父の遺産の総額は、1000万円+4000万円=5000万円となり、相続税の基礎控除額の範囲内となるため、相続税の納付は不要となるのです。

このような特例を用いることにより、遺産の評価額を大幅に減額させることができるのです。

 

なお、このような特例を受けるためには、相続税の納税期限、すなわち、相続開始から10ヵ月以内に相続税申告を行う必要があります。そのため、遺言書がない場合であれば、その期間内に当然、遺産分割協議も成立させておかなければなりません。 このような特例の利用が考えられる人は、スムーズに相続手続きを済ませられるよう、事前の公正証書遺言の作成等を専門家に依頼するなどの対策を立てておいた方が良いでしょう。

このレポート執筆の弁護士

朝日中央綜合法律事務所 弁護士

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