相続問題の専門知識
相続税
相続税が課税されない財産
1. 相続税が課税されない財産には、どのようなものがありますか
相続税が課税されない財産としては、下記(1)~(7)があります。
(1)皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(いわゆる三種の神器)
(2)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもので日常礼拝の用に供されるもの
ただし、骨とう的価値があるものや商品・投資用のものは非課税財産となりません。
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
例えば、幼稚園の運営事業を営む個人が相続により取得した園舎の敷地で、その事業の用に供することが確実なものがこれに該当します。
詳細については、「公益目的の事業者が相続や遺贈によって取得した財産が非課税財産となるための要件」をご覧下さい。
(4)地方公共団体が条例によって実施する、心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
これは、課税される財産対象の「(1) 生命保険金等」に該当するものですが、下記(5)に優先して非課税財産となるものです。
(5)相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額
一定の金額について詳しくは、「生命保険金等を受け取った場合の相続税の金額計算」をご覧下さい。
(6)相続人が受け取った退職手当金等のうち一定の金額
一定の金額について詳しくは、「退職手当金を受け取った場合の相続税の金額計算」をご覧下さい。
(7)相続又は遺贈により取得した財産で国等に寄附等したものうち、一定の要件を満たす金額
この金額の詳細については、「相続又は遺贈により取得した財産を国等に寄附した場合の非課税要件」をご覧下さい。
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