相続問題の専門知識
相続税
地上権及び永小作権の評価
1. 地上権及び永小作権の評価はどのように行いますか
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利をいいます(民法第265条)。 例えば、他者の土地の上に太陽光発電設備を設置するために、地上権が設定されることがあります。 また、永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利をいいます(民法270条)。 ただ、永小作権は昨今、ほとんど利用されていない権利と言われています。
地上権や永小作権は他者の土地に対する使用権として強い効力を有し、財産的価値の認められるものとなり、次の算式により評価されます。
算式
地上権又は永小作権の目的となっている土地の自用地としての価額×法定地上権割合(※)
※ 法定地上権割合は、その地上権の残存期間に応じ次の(1)~(10)の通り定められています。
(1) | 残存期間が10年以下のもの | 100分の5 |
(2) | 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 100分の10 |
(3) | 残存期間が15年を超え20年以下のもの | 100分の20 |
(4) | 残存期間が20年を超え25年以下のもの | 100分の30 |
(5) | 残存期間が25年を超え30年以下のもの及び 地上権で存続期間の定めのないもの |
100分の40 |
(6) | 残存期間が30年を超え35年以下のもの | 100分の50 |
(7) | 残存期間が35年を超え40年以下のもの | 100分の60 |
(8) | 残存期間が40年を超え45年以下のもの | 100分の70 |
(9) | 残存期間が45年を超え50年以下のもの | 100分の80 |
(10) | 残存期間が50年を超えるもの | 100分の90 |
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