相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

期限内(相続開始から3か月、4か月、10か月)に行う手続き

相続人の調査と相続関係図の作成

相続人の確定のため、亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍及び各相続人の現在の戸籍を取得する必要があります。その上で、相続関係図を作成しておくと、相続関係を把握しやすくなります。

法定相続情報証明制度

平成29年5月より法定相続情報証明制度が開始され、登記所(法務局)に相続関係がわかる戸除籍謄本等一式と、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、戸除籍謄本等の一式を相続手続の都度、取得する必要がなくなりますが、登記所(法務局)に提出する戸籍一式は収集する必要があります。

詳しくは、「Q4. 相続手続きの負担の一部解消につながる「法定相続情報証明制度」があると聞きました。詳しく教えてください。」をご覧ください。

遺産の調査

不動産、預貯金・株式・公社債・投資信託などの金融資産、自動車、美術品、宝飾品類、家具・衣類などの身の回りの品等のプラスの財産だけではなく、ローンや借入金などのマイナスの財産も遺産となります。

遺産の調査結果については、遺産目録として遺産の種類や金額を一覧にしておくと、遺産分割の協議や相続手続の際の参考となります。

詳しくは「相続人調査・財産調査」のカテゴリをご覧ください。

遺品の整理

遺品の整理により不動産の権利証、預貯金通帳、株式・投資信託などの取引報告書、保険証券、契約書の控え、貴金属類、金庫の鍵、金融機関からの郵便物など遺産に関する資料を整理しておくと、遺産の調査が円滑に進みます。

パソコンや携帯電話に連絡先やインターネットバンキングなどのアカウントやパスワードが控えられていることもあるので、チェックしておきましょう。

相続するか否かの選択(相続放棄・限定承認・単純承認の選択)

相続放棄

相続財産中、マイナスの財産が多ければ、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をする場合、相続人になったことを認識したときから3か月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。

限定承認

相続財産中、マイナスの財産があるが、プラスの財産とどちらが多いか不明の場合、限定承認を検討する必要があります。限定承認とは、相続はするけれども、マイナスの財産については、プラスの財産の限りで責任を負うという相続の方法です。これにより、相続財産中のプラスの財産とマイナスの財産を清算し、プラスの財産があれば、相続するということになります。限定承認は、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産目録を作成し、家庭裁判所へ提出し、相続人全員が共同して限定承認の申し出を行う必要があります。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという相続の方法です。単純承認をするつもりがなくても、(1)相続財産を処分した場合、(2)相続開始を知ってから3か月を経過した場合、(3)相続財産を隠匿・消費などした場合には、単純承認があったものとみなされます。

詳しくは、「相続の承認・放棄とは」をご覧ください。

遺贈の放棄

遺言書により財産を譲り受けることになっていた場合、財産の受け取りを放棄することもできます。遺贈の放棄の方法は、遺贈の種類により異なります。

詳しくは、「遺贈の承認、放棄及びその手続」をご覧ください。

被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)

生前に確定申告をしていた被相続人については、1月1日から被相続人が死亡した日までの確定申告を被相続人に代わって相続人が行う必要があります。これを準確定申告といいます。準確定申告は、相続が開始したことを知ってから4か月以内に被相続人の住所地の税務署に申告書を提出する必要があります。

相続税申告書の作成・納付

相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知ってから10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。

詳しくは「相続税」のカテゴリをご覧下さい。

相続税の更正の請求

未分割であった遺産が遺産分割された場合や遺留分侵害額請求により金銭の支払いがあった場合など、これらの事由が生じたことを知ってから4か月以内に更正の請求をすることにより、相続税の還付を受けられることがあります。

相続税の取得費加算の特例

相続した相続財産を相続開始日から3年10か月以内に売却した場合、相続財産の譲渡益のうち相続税額分は課税されません。