相続問題の専門知識

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相続の法律と手続全般

遺留分に関する手続

遺留分とは

遺留分について

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も無効となるのではなく、遺留分侵害額請求権が行使された場合に、受遺者又は受贈者が遺留分侵害額に相当する金銭債務を負担します。

詳しくは、「遺留分」カテゴリをご覧ください。

遺留分侵害額請求権の期間の制限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、消滅します。また、相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らない場合で喪、相続開始の時から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

詳しくは、「遺留分」カテゴリをご覧ください。

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この記事の執筆
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、遺産分割取得遺産額実績1,304億円(2004年以降累計)、遺留分紛争解決実績103件(2018年以降累計)、死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計)、遺言書作成支援累計20,991件・遺言執行支援累計5,668件・遺言執行財産額4,930億円超(2008年以降)にのぼる圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで、多くの依頼者の皆様から信頼を獲得しています。