(1)
相続人の範囲と順位
(イ)
民法は、 被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、 その範囲と順位を定 めております。 これによると、 「子及びその代襲相続人」 が第一順位の相続人 (民 法 887 条)、 「直系尊属」 が第二順位の相続人 (民法 889 条1項1号)、 「兄弟姉妹及 びその代襲相続人」 が第三順位の相続人とされ (民法 889 条1項 2 号、 2 項)、 これ とは別に、 被相続人の配偶者は常に相続人となるとされています (民法 890 条)。 すなわち、 相続開始時に第一順位である被相続人の子がいる場合は、 被相続人の直 系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。 被相続人の子がいない場合にはじめて 直系尊属が相続人となるのです。 そして、 子および直系尊属がいない場合にはじめ て兄弟姉妹が相続人となりえるのです。
(a)
子
第一順位の相続人は 「子」 です (民法 887 条)。 子が数人いる場合は、 同順位で相続します。 ここでいう子の中には、 相続開始時 (被相続人の死亡時) にはまだ 生まれていない胎児も含まれます。 胎児は、 相続については既に生まれたものと みなされ、 母体から生きて生まれた場合に相続人たる資格が与えられるとされて います (民法 886 条)。
子は、 生理的血縁関係のある実子と法定の親子関係にある養子とに区別できま す。
子は、 生理的血縁関係のある実子と法定の親子関係にある養子とに区別できま す。
1)
実子
法律上の婚姻関係にある男女 (夫婦) の間に生まれた子を嫡出子、 そうでない男女の間に生まれた子を非嫡出子または嫡出でない子といいますが、 どちら も 「子」 として相続人となり、その法定相続分も同じです。
ところで、 非嫡出子の親子関係については、 父子関係は認知によって初めて 生ずるとされていますから (民法 779 条)、 認知がなされない間は、 子は事実 上の父の相続人となり得ません。 母子関係では、 分娩の事実によって当然に発 生し、 原則として認知を要しないと考えられていますから、 子は母の第1順位 の相続人となります (最高裁昭和 37 年 4 月 27 日判決)。
継親子関係、 すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、 一親等の姻族 関係となり、 その子は継親の実子ではないので、 継親の相続人とはなれません。
ところで、 非嫡出子の親子関係については、 父子関係は認知によって初めて 生ずるとされていますから (民法 779 条)、 認知がなされない間は、 子は事実 上の父の相続人となり得ません。 母子関係では、 分娩の事実によって当然に発 生し、 原則として認知を要しないと考えられていますから、 子は母の第1順位 の相続人となります (最高裁昭和 37 年 4 月 27 日判決)。
継親子関係、 すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合は、 一親等の姻族 関係となり、 その子は継親の実子ではないので、 継親の相続人とはなれません。
2)
養子
養子は、 養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します (民法 809 条)。 よって、 養親の相続人になりますが、 他方で、 実親との関係でも子であ ることに変更はないので、 その養子は実親の相続人にもなります。
これに対して、 特別養子制度 (昭和 62 年民法改正により新設、 昭和 63 年1 月1日から施行) に基づく養子縁組は、 養子と実親方の血族との親族関係を終 了させる制度ですから (民法817条の2)、 この特別養子の場合は、 その実親の 相続人とはなれません。
これに対して、 特別養子制度 (昭和 62 年民法改正により新設、 昭和 63 年1 月1日から施行) に基づく養子縁組は、 養子と実親方の血族との親族関係を終 了させる制度ですから (民法817条の2)、 この特別養子の場合は、 その実親の 相続人とはなれません。
(b)
直系尊属
第2順位の相続人は直系尊属です (民法 889 条1項1号)。 直系尊属が相続人となる場合とは、 第1順位の相続人である子及びその代襲相続人が存在しない場 合、 これらの者が存在しても、 それらの者が全て相続欠格者 (民法 891 条) 又は 廃除されたことにより相続権を有しない (民法 892 ないし 895 条) 場合、 あるい は、 第1順位の相続人及びその代襲相続人全員が相続を放棄(民法 939 条)した 場合です。 直系尊属とは、 被相続人の父母のほか、 祖父母などのそれより上の世 代の親を含みます。 被相続人の配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではありません。 直系尊属の中では親等の近い者が優先しますから (民法 889 条1項1号ただし 書)、 父母のいずれかが存在する場合は、 祖父母は相続人となれません。
実親・養親の区別はなく、 親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合、 共 同相続人となります。 ただし、 ここでいう直系尊属には姻族は含まれません。 親 等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、 次に近い者 が相続人となります。
直系尊属には代襲相続は認められておりません。 したがって、 母が死亡してる 場合は父のみが相続人となり、 母方の祖父母が存在していても相続人とはなれません。
実親・養親の区別はなく、 親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合、 共 同相続人となります。 ただし、 ここでいう直系尊属には姻族は含まれません。 親 等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、 次に近い者 が相続人となります。
直系尊属には代襲相続は認められておりません。 したがって、 母が死亡してる 場合は父のみが相続人となり、 母方の祖父母が存在していても相続人とはなれません。
(c)
兄弟姉妹
第3順位の相続人は兄弟姉妹です (民法 889 条 1 項 2 号)。 兄弟姉妹が相続人となる場合とは、 第1順位の相続人である子及びその代襲相続人、 第2順位の相 続人である直系尊属が存在しない場合、 これらの者が存在しても、 それらの者が 全て相続欠格者又は廃除されたことにより相続権を有しない場合、 あるいは、 こ れらの者全員が相続を放棄した場合です。
兄弟姉妹の中には、 父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血兄弟姉妹) と父母 の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血兄弟姉妹) とがあります。 しかし、 法定 相続分に関して半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1(民法 900 条 4 号)という差はあるものの、 いずれも相続人たる資格はあります。
兄弟姉妹の場合も、 子の場合と同様、 代襲相続が認められています。 しかし、 子の代襲相続とは違い、 再代襲は認められていません。
兄弟姉妹の中には、 父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血兄弟姉妹) と父母 の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血兄弟姉妹) とがあります。 しかし、 法定 相続分に関して半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1(民法 900 条 4 号)という差はあるものの、 いずれも相続人たる資格はあります。
兄弟姉妹の場合も、 子の場合と同様、 代襲相続が認められています。 しかし、 子の代襲相続とは違い、 再代襲は認められていません。
(d)
配偶者
配偶者は、 前述の第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります。 ここでいう配偶者とは、 婚姻届出をすませた法律上有効な婚姻をした配偶者 をいいます。 社会的には正当な婚姻と評価されているが、 婚姻届がでていないた め、 法律上の婚姻としての効力をもたない男女関係を内縁関係といいますが、 こ の内縁関係にある配偶者には相続権はありません (通説・判例)。
配偶者には代襲相続は認められていません。 例えば、 妻を相続する夫が死亡し ているとき、 その連れ子は、 夫を代襲して妻を相続することはできません。
配偶者には代襲相続は認められていません。 例えば、 妻を相続する夫が死亡し ているとき、 その連れ子は、 夫を代襲して妻を相続することはできません。
(e)
前述の第三順位の相続人が存在せず、 また配偶者も存在しない場合は、 相続人 の不存在となります。 この場合は、 特別縁故者が存在すれば、 その者に相続財産 の分与が行われ(民法 958 条の 3)、 その後残った相続財産は国庫に帰属すると されています。
(ロ)
相続人と被相続人との間に二重の親族関係が存在する場合に、 相続関係をどのように処理するかが相続資格の重複の問題です。
相続資格の重複には、 同順位相続資格の重複と異順位相続資格の重複との二つの類型があります。 それぞれ、 相続資格重複の問題の現れ方が異なってきます。
相続資格の重複には、 同順位相続資格の重複と異順位相続資格の重複との二つの類型があります。 それぞれ、 相続資格重複の問題の現れ方が異なってきます。
(a)
同順位相続資格の重複
具体的には、 実子と養子が婚姻した場合と孫を養子にした場合があります。 戸籍先例は、 両者について異なる扱いをしています。 実子と養子が婚姻した場合に ついては、 配偶者としての相続分のみを認めて、 兄弟姉妹としての相続分の重複 を認めておりません。 孫を養子にした場合については、 相続資格の重複を認め、 養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしています。
(b)
異順位相続資格の重複
具体的には、 兄が弟を養子とする場合が考えられます。 この場合、 兄が死亡した場合、 弟は子としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格の重複が生じるよ うにも考えられます。 しかし、 この弟は第一順位の子としての相続資格が認めら れるだけであり、 第三順位の兄弟姉妹としての相続資格は第一順位の相続人の存 在によって認められないことになりますので、 相続資格の重複の問題は生じない といえます。
ただし、 相続欠格、 廃除及び放棄に関しては、 このような異順位相続資格にお いて、 相続権の有無が問題となります。 すなわち、 相続欠格、 廃除又は放棄によ って、 子としての相続資格を喪失しても、 兄弟姉妹としての相続資格は、 ひきつ づき認められるのではないかという問題が生じます。
相続の放棄が最も問題となります。
この点についての戸籍先例は、 養子としての相続放棄は、 当然に兄弟姉妹とし ての相続放棄ともなると扱っています。 しかし、 判例には、 それぞれの相続資格 に応じて各別に観察すべきとして、 養子としての相続放棄は、 当然に兄弟姉妹と しての相続放棄となるものではないと判示したものもあります。
学説は、 相続放棄や異順位相続資格の意味ないし性質をどうみるかについて見 解が異なり、 学説の争いのあるところです。
相続欠格に関しては、 養子として欠格事由が存在すれば兄弟姉妹としても欠格 事由が存在すると考えられますから、 実際上問題とならないです。
相続人の廃除に関しては、 学説の争いがあるところですが、 被相続人の意思に 基づいて認められた廃除制度の趣旨から考えると、 廃除によって相続権はすべて 剥奪されると考えるべきです。
ただし、 相続欠格、 廃除及び放棄に関しては、 このような異順位相続資格にお いて、 相続権の有無が問題となります。 すなわち、 相続欠格、 廃除又は放棄によ って、 子としての相続資格を喪失しても、 兄弟姉妹としての相続資格は、 ひきつ づき認められるのではないかという問題が生じます。
相続の放棄が最も問題となります。
この点についての戸籍先例は、 養子としての相続放棄は、 当然に兄弟姉妹とし ての相続放棄ともなると扱っています。 しかし、 判例には、 それぞれの相続資格 に応じて各別に観察すべきとして、 養子としての相続放棄は、 当然に兄弟姉妹と しての相続放棄となるものではないと判示したものもあります。
学説は、 相続放棄や異順位相続資格の意味ないし性質をどうみるかについて見 解が異なり、 学説の争いのあるところです。
相続欠格に関しては、 養子として欠格事由が存在すれば兄弟姉妹としても欠格 事由が存在すると考えられますから、 実際上問題とならないです。
相続人の廃除に関しては、 学説の争いがあるところですが、 被相続人の意思に 基づいて認められた廃除制度の趣旨から考えると、 廃除によって相続権はすべて 剥奪されると考えるべきです。