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相続税の対象となる財産と評価の方法

相続税軽減マニュアル

第2

相続税の基礎知識

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相続税の対象となる財産と評価の方法

(1)

相続税の対象となる財産

(イ)
本来の相続財産とみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産
相続税の対象となる財産は、本来の相続財産、みなし相続財産及び相続開始前3年以内の贈与財産の3種に分類することができます。
(a)
本来の相続財産
相続又は遺贈に因り取得した財産の全部。
なお、日本国内に住所を持たない者が、日本国内にある財産を取得した場合、その財産のみ相続税の対象となります。
(b)
相続開始前3年以内の贈与財産
法律的には相続又は遺贈により取得した財産とはいい難いが、実質的には相続又は遺贈による取得財産と同視すべきものをいいます。 具体的には次のようなものです。
1)
生命保険金、死亡に伴う損害保険金
…被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
2)
退職手当金等
…被相続人にかかる死亡退職手当金、功労金、その他これに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの。
3)
生命保険契約に関する権利
…被相続人が保険料を負担しており、相続人等が被保険者になっているため、相続発生時には保険事故が発生していない生命保険契約
4)
定期金に関する権利
…郵便年金契約、退職年金契約などの年金の受給権
5)
保証期間付定期金に関する権利
…定期金給付契約で、定期金受取人に対しその生存中、又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その受取人が死亡したときは、その死亡後相続人その他の者に引き続いて定期金又は一時金を給付する契約に基づいて給付される定期金に関する権利
6)
保証期間付定期金に関する権利
…被相続人の死亡により相続人その他の者が、定期金 (これに係る一時金を含みます。) に関する権利で契約に基づかないものを取得した場合のその取得した権利
7)
特別縁故者への分与財産
…相続人が不存在の場合に、特別縁故者に分与された財産
(c)
本来の相続財産
相続開始の日から遡って3年目の応答日から相続開始までに、相続人が被相続人から贈与により取得した財産をいいます。 これは、相続税の補完税としての役割をもつ贈与税を、相続税の課税上精算することを目的とする制度であり、相続開始前3年以内に納付した贈与税は、相続税から控除されることになります。 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時点での評価額です。
(ロ)
本来の相続財産とみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産
非課税相続財産とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その性質等が社会政策的見地、人間感情等の側面から、課税の対象とするのは適当でないと認められるため、課税対象から除かれるものをいいます。 具体的には次の7種類のものがあげられます。
(a)
皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
相続又は遺贈に因り取得した財産の全部。
なお、日本国内に住所を持たない者が、日本国内にある財産を取得した場合、その財産のみ相続税の対象となります。
(b)
墓所、霊廟、祭具及びこれらに準ずるもの
…墓地、墓石、仏壇、位牌等
但し、これらのものであっても商品、骨董品又は投資の対象として所有しているものは、これに含まないものとする。
(c)
公益事業用財産
…宗教、慈善、学術等の公益を目的とする事業者が相続又は遺贈により取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。 内容については、第3の1を参照のこと。
(d)
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
…条例の規定により地方公共団体が実施する共済制度に基づく給付金の受給権
(e)
生命保険金
…被相続人の死亡によって相続人が取得した保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分で、下記(ハ)(a)の金額に達するまでの金額
(f)
退職金
…被相続人の死亡により支給されるべきであった退職手当金、功労金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもので、下記(ハ)(b)の金額に達するまでの金額
(g)
国等に寄附した財産
…相続又は遺贈により取得した財産のうち、申告期限までに国・地方公共団体・公益法人に寄附した財産、又は特定の公益信託とした財産
(ハ)
生命保険金、退職金、弔慰金の非課税限度額
保険会社や被相続人が勤務していた会社から遺族に対して支払われる生命保険金、退職金、弔慰金は、前述のとおり非課税財産として、相続税の課税対象から除かれます。 ただし、非課税の取扱いには限度額が設けられています。 それぞれの非課税限度額は次のとおりです。
(a)
生命保険金
法定相続人1人当たり500万円が非課税金額となります。 したがって、各相続人ごとの非課税限度額は、次の計算式により算出します。
(b)
退職金
生命保険金と同様、法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。 各相続人ごとの非課税限度額も、生命保険金と同じ計算式で算出します。
(c)
弔慰金
弔慰金は、故人を弔う、遺族を慰めるといった性格から、相続税の対象とはなりませんが、その金額が社会的・常識的にみてあまりに多額であったり、退職金として支払われたことが明らかな場合には、相続税の課税対象となります。

弔慰金か否かの判断は、実質的には次のように行います。 すなわち、死亡が業務上のものであるときは、普通給与の3年分、業務上の死亡でないときは、普通給与の半年分に相当する金額が非課税限度額とされます。
(2)

財産の評価

(イ)
土地等
(a)
土地
土地は、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の地目別に、利用状況に応じて評価します。
評価は、路線価方式、固定資産税評価額倍率方式、宅地比準方式等によって行います。 路線価方式とは、「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線 (不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。 以下同じ。) ごとに設定」 された路線価に一定の補正を加えた価額に、地積(課税時期における実際の地積)を乗じて評価する方法です。 また、固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。 さらに、宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の1㎡当たりの価額から、宅地に転用する場合に必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。
なお、相続の開始直前に被相続人の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等、又は国の事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当するもの (小規模宅地等) については、一定の面積までの部分の評価額を一定の割合で減額することができます。
地目ごとの評価方法をまとめますと、次の表のようになります。

(b)
土地の上に存する権利
土地の上に存する権利は、地上権、区分地上権、永小作権、区分地上権に準ずる地役権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、賃借権、占用権の権利の別に、利用状況に応じて評価します。
これらの評価は、その権利の目的となっている土地の更地価額に、それぞれの権利割合を乗じて算出した価額によって行います。 また、これらの権利は小規模宅地の評価減の適用を受けることもできますので、要件に該当するものについては、一定の割合で減額して評価します。
(ロ)
家屋
家屋は、原則として一棟の家屋ごとに、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式によって評価します。 この一定の倍率は1.0とされており、固定資産税評価額そのままの金額ということになります。 また貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。
それぞれの評価をまとめると次のようになります。

(ハ)
上場株式
上場株式は、証券取引所の公表する課税時期の最終価格と、課税時期の属する月
以前3ケ月間の最終価格の各月の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。
※負担付贈与等により取得した場合には課税時期の最終価格のみにより評価します。
(a)
課税時期に取引がないため最終価格がない場合は、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。
(b)
課税時期が新株権利落又は配当落の日から新株式の割当、新株式の無償交付又は配当金交付の基準日までの間にあるときは、新株権利落又は配当落の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。
(c)
2以上の証券取引所に上場されている場合は、その株式の発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所の最終価格によることとなっていますが、納税地の最寄りの証券取引所の最終価格によっても差し支えないものとされています。
(a)
(b)
(ニ)
非上場株式
非上場株式の評価方法については、第3.3非上場株、自社株の項を参照
(ホ)
公社債、転換社債、貸付信託等
(a)
公社債
公社債は、銘柄の異なるごとに、1)利付公社債、2)割引発行の公社債、3)元利均等償還が行われる公社債、4)転換社債に区分し、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて算出した金額によって評価します。
1)
公社債
利付公社債は、発行価額と、課税時期に利払期が到来していない利息のうち、課税時期までの既経過分に相当する金額(既経過利息の額)から源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額の合計額によって評価します。
2)
割引発行の公社債
割引発行の公社債は、発行価額と既経過償還差益の額との合計額によって評価します。
既経過償還差益の額は、次の算式によって算出します。
3)
元利均等償還が行われる公社債
元利均等償還が行われる公社債の価額は、相続税法第24条に規定する定期金に関する権利の評価を準用して計算した金額によって評価します。
4)
転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債は、原則として利付公社債と同様に評価します。 ただし、転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格を超える場合には、イ.からハ.に掲げる金額によって評価します。
この場合の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式である場合には、その株式の1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式について非上場株式の評価方法により評価した1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額となります。

「N」=財産評価基本通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の 課税時期における株式 1 株当たりの価額
「P」=その転換社債の転換価格
「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合
イ.
公社債
その転換社債の証券取引所の公表する課税時期の最終価格に相当する金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額に相当する金額
ロ.
日本証券業協会において店頭気配銘柄として選定された転換社債
その転換社債の課税時期における気配の金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額に相当する金額
ハ.
イ.又はロ.に掲げる転換社債以外の転換社債
次の算式によって計算した金額
(b)
貸付信託等
貸付信託受益証券は、課税時期にその証券を買い取った場合における次の算式によって算出した金額によって評価します。
(c)
証券投資信託受益証券
証券投資信託の受益証券の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げ るところにより評価します。
1)
中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求又は買取請求(以下この項において「解約請求等」という。)により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
2)
上記1)以外の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とします。
 なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。
(ヘ)
預貯金
預貯金の価額は、預入高と既経過利子の税引後の金額との合計額によって評価します。
既経過利子とは、課税時期現在に解約するとした場合に、既経過利子として支払いを受けることができる金額をいいます。 定期預金、定期及び定額郵便貯金以外の預貯金については、既経過利子が少額なものに限り、既経過利子を加算しなくてもよいこととされています。
(ト)
ゴルフ会員権、書画等
ゴルフ会員権の評価方法は次のとおりです。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できないゴルフ会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。
(a)
取引相場のあるゴルフ会員権
課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
1)
課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
2)
課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる

基準年利率による複利現価の額
(b)
取引相場のないゴルフ会員権
1)
株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
2)
株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
株式の価額 =上記(b)の1)に掲げる方法を適用して計算した金額
預託金等=上記(a)の1)又は2)に掲げる方法を適用して計算した金額
預託金等を預託しなければ会員となれない会員権=上記(a)の1)又は2)に掲げる方法を適用して計算した金額

書画や骨董品は、売買実測価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
(チ)
生命保険契約に関する権利
生命保険契約に関する権利とは、被相続人が保険料を負担していた保険契約で、課税時期にいまだ保険事故が発生していないもので、かつ被相続人以外のものがその生命保険契約の契約者であるものをいいます。
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。 なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。